障害年金
  • 特長1最大過去5年分まで遡って支給
  • 特長2毎月一定の生活費を確保できます
  • 特長3精神疾患の他、様々な病気に幅広く対応
  • 特長4配偶者子供がいる場合は一定額が加算
  • 特長5受給後は経済的にも精神的にも楽になる
障害年金

障害のある方の収入保障

障害年金の基礎知識

障害年金を受給できれば、今より少し楽になります。障害年金なんて初めて聞いたというあなたへ、制度の内容について分かりやすくご紹介。

障害年金の請求は、まず"受給診断"から。

障害年金を受給できるかどうか社労士に相談しましょう。

私たちは、労働によって得たお給料や預貯金等で、自分や家族の生活をまかなっていますが、病気やけがで働けなくなってしまうと、資産の形成が難しくなってしまいます。特に病気やケガが重症化してしまうと一定の収入が保障されなければ不安定な生活を余儀なくされます。障害年金とはこうしたリスクに対応する所得保障のことを言い、病気やけがによって生活に支障(障害)が生じた場合に受け取ることができる公的な保険給付です。

20歳以上65歳の方で一定の要件を満たす方に支給されます。働きながら受け取れる可能性もあります。受給することができればきっとあなたの負担も軽くなります。気持ちにも少し余裕が出てきますよ。まずは受給診断から始めましょう。

受給できれば経済的にも精神的にも楽になります。

障害年金の使い道は自由です。支給が認められれば、生活費に充てたり、借金を返済したりすることも可能です。また、自分のお金で親に遠慮をせずに欲しい物を手に入れたり、両親に何かプレゼントをすることもできます。自分のためや人のためにお金を使うことで、自分の生活や家族関係に改善や変化が現れます。金銭管理が苦手であった人も、自分が責任を持って使えるお金を持つようになれば、今までと変わることもあります。将来は一人暮らしをして自立するという目標を持ち、そのためにお金を有効に使うこともできます。

Mさん 30代男性の場合

受給例
傷病名
うつ病/発達障害
認定等級
障害基礎2級
請求方法
認定日請求

初診日は平成16年8月、うつ病で障害年金を請求したところ、障害基礎年金2級が支給されることとなりました。なお、受給権発生日は障害認定日である平成18年2月、次回診断書提出年月は3年後と決定。遡求分については5年以上前の遡求分については時効により消滅してしまっているため、実際に受け取れる遡求金額は約400万円。以後、2か月ごとに13万円の支給が認められました。

障害年金支給例

以上は、障害基礎年金受給者の例ですが、障害厚生年金の請求であれば、上記基礎年金部分に厚生年金部分が加算されます。また、お子様や配偶者様がおられる場合はさらに年金が増額されます。元の生活を維持できる金額ではないかもしれませんが、受給できればあなたの生活は今よりもきっと楽になるのではないでしょうか。

障害年金についてもっと詳しくみる

サポート可能な疾患と障害について

障害年金は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

  • 眼の障害

    網膜色素変性症緑内障白内障網膜剥離糖尿病性網膜症及び外傷による障害。

  • 聴覚の障害

    感音性難聴(突発性難聴を含む)その他聴覚障害、聴力レベルの低下による障害。

  • 平衡機能の障害

    メニエール病脳疾患後遺症が原因による平衡機能の障害。

  • 咀嚼・嚥下機能障害

    歯、顎、口腔、喉頭、食堂等の器質的、機能的障害により食物の摂取が困難な障害。

  • 肢体の障害

    上下肢の障害脳出血などによる片麻痺人工関節人工骨頭置換術など。

  • 精神の障害

    統合失調症うつ病強迫性障害てんかん高次脳機能障害知的障害発達障害

  • 神経系統の障害

    脳挫傷くも膜下出血糖尿病性神経障害脳動脈瘤顔面けいれんなど。

  • 呼吸器疾患の障害

    気管支喘息肺結核肺気腫じん肺慢性気管支喘息など呼吸器の疾患など

  • 心疾患の障害

    弁疾患心筋疾患虚血性疾患(心筋梗塞、狭心症)、大動脈疾患先天性心疾患等。

  • 腎機能の障害

    糖尿病性腎症慢性腎炎、その他合併症、腎臓疾患や腎不全、人工透析など。

  • 肝疾患の障害

    肝硬変(C型・B型肝炎、アルコール性肝炎、自己免疫性肝炎)や肝がん

  • その他の障害

    ベーチェット病、パーキンソン病、線維筋痛症などの指定難病

障害年金の請求代行について

私たちにできることはあなたが障害年金を受け取れるようにすること

障害年金の申請

障害年金の請求でお困りの方への適切なアドバイスや必要書類の手配、病歴申立書や申請書等の作成、診断書の確認、年金事務所窓口での提出、その後の折衝、一連の手続きを全てサポートします。障害認定の更新や障害状態が悪化した際の等級変更の手続き、既に老齢年金を受給されている方の障害年金への切り替えもお任せ下さい。

その他の保険給付申請

障害年金を受け取ることが出来なくても傷病手当金労災から給付を受けられる可能性があります。時効の期間が経過する前であれば遡って請求可能です。本来であれば受け取ることが出来たのに、申請できることを知らずに亡くなられてしまったという場合でも、過去に遡って障害年金を申請することが可能です。

受給できれば生活が大分楽になります。

お気軽にご相談ください

障害年金を受給することでいくらかの収入を確保でき、足りない部分を就労することで得ることができたらあなたの負担は軽くなります。気持ちにも少し余裕ができます。障害年金請求に精通した社会保険労務士が、障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言・アドバイスを始め、病歴申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝など、皆様のご負担を軽減できるようサポート致します。ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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