よくあるご質問

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初診日・初診証明について

平成12年頃に一度だけ精神科を受診したことがあります。その後は通院せず、平成19年頃よりうつ病のため精神科に通院を始めました。このような場合、いつが初診日になるのでしょうか?

初診日は初めて精神科を受診した平成12年となります。ただし、社会的治癒を主張することにより平成19年が初診日となる可能性があります。この場合であっても、受診状況等証明書は平成12年のものが必要となりますので注意してください。

国民年金加入中に初診日があります。その後、厚生年金に加入し、病院も転院しました。厚生年金加入後に受診した病院にはじめてかかった日を初診日として請求することは可能ですか?

非常によくいただく質問です。お気持ちは分かりますが初診日を意図的にずらして請求することは出来ません。

カルテがなく初診日の証明がとれません。請求をあきらめた方がいいのでしょうか…

初診日を受診状況等証明書により証明できない場合は、原則として請求しても認められることはありません。ただ、受診状況等証明書により証明できない場合でも、その他の間接的な証拠となるような資料があれば認められることもあります。
最後まで諦めずに過去にその病院を受診したという診察券やお薬手帳、レシート、紹介状の有無を確認してください。

初診の病院が海外にあるような場合でも初診日の証明は必要となりますか?

初診病院が海外の場合であっても初診日の証明すなわち受診状況等証明書は必要となります。海外の病院に受診状況等証明書を書いてもらう場合は、和訳文の添付が必要です。

受診状況等証明書を病院に書いてもらうには、費用はどのくらいかかりますか?

病院によって異なりますが、大体2,500円〜4,000円がほとんどです。なかには10,000円ほどかかる病院もあります。

社会不安性障害で治療を受け、治療をしてきましたが、転院後、統合失調症と診断されました。このような場合、初診日は社会不安性障害ではじめて病院を受診した日なのか、統合失調症との診断を受けた病院にはじめてかかった日になるのか、どちらでしょうか?

社会不安性障害ではじめて病院にかかった日となります。

うつ病で治療を続けてきましたが、あとから発達障害との診断を受けました。このような場合、初診日はうつ病ではじめて病院にかかった日なのでしょうか?それとも発達障害の診断を受けた日なのでしょうか?

うつ病ではじめて病院を受診した日が初診日となります。

繊維筋痛症で治療を続けてきました。治療の結果、軽快しましたが、その半年後に再び腰痛がひどくなり、さらに、その翌月頃からうつの症状を自覚したため、精神科を紹介され精神科治療を開始しました。精神の障害で障害年金を請求する場合、やはり精神科受診日が初診日となりますか?

難しいケースです。医学的相当因果関係が認められれば、当該繊維筋痛症で病院にはじめてかかった日が初診日となることもありますが、因果関係のないまったくの別傷病とされた場合、精神科受診日が初診日となることも考えられます。
診査する医師や、提出する診断書の内容により精神科受診日を初診日として提出しても後から繊維筋痛症で受診した病院から受診状況等証明書をとらなければならないこともあります。医師の協力を得ながら申請する必要があります。

保険料納付要件について

保険料納付要件を満たす事ができません。過去の未納分を追納すれば年金は請求できますか?

未納分の追納により、保険料納付要件を満たすことは出来ません。すなわち、初診日以後に保険料の追納や免除申請をしても初診日前の保険料については未納扱いとなり、障害年金を請求する上での保険料納付要件を満たすことはできません。
初診日前の保険料の追納や免除申請はこの限りではありません。

夫の厚生年金の扶養として専業主婦をしていた時期に初診日があります。私は障害厚生年金を請求できるのでしょうか?

あなたの場合、請求できるのは障害厚生年金ではなく、障害基礎年金となります。障害厚生年金は、被保険者(第2号被保険者)しか請求することはできません。

生活保護を受けており、年金が全額免除されている場合、年金は請求できるのでしょうか?

初診日が属する月の前々月までの1年間、あるいは、20歳以降初診日が属する月の前々月までの全期間を通して2/3以上の年金を納付(保険料納付済期間と保険料免除期間)していれば保険料納付要件を満たし、障害年金を請求することができます。
保険料納付確認対象期間の全期間、保険料を免除されていた場合は問題ありませんが、当該確認対象期間の途中から保険料を免除されたような場合は、通常どおり、保険料を納付していたかどうかで判断されます。

障害認定日について

障害認定日の診断書がとれないときは認定日請求は出来ませんか?

認定日請求を行うには、必ず診断書が必要です。

障害認定日の診断名は社会不安性障害(神経症)ですが、現在は統合失調症と診断されています。私は遡って障害年金を請求することはできますか?

基本的に、障害認定日時は神経症ですので障害認定の対象とは原則としてなりませんが、当事務所があつかった案件の中には、遡って認定された事例があります。ただ、ほとんどの場合は事後重症での認定となるでしょう。

障害認定日当時の医師がいないため診断書はかけないと言われました。なんとか病院に書いてもらうことはできないのでしょうか?

基本的に、「医師は自ら診察をせずに診断書を書いてはならない」と医師法に規定されていますので、医師が拒絶するのも無理はありません。
ただ、当時の医師でなくても、代わりの医師がカルテをもとに診断書を作成し認定された事例もありますのでなんとか医師に書いてもらうようにお願いするか、当時の医師を探すなどの対応をとられるのがいいでしょう。

障害認定日(平成13年6月)はそこまで状態は悪くなかったのですが、その後、平成21年頃から病状が悪化し、外出もできないほどになりました。平成25年現在も軽快と悪化を繰り返しており、体調が悪いときは外出も身の回りの事もできません。平成21年まで遡って障害年金を請求することはできるのでしょうか?

障害年金は、障害認定日か請求日現在(事後重症)のいずれかでしか認定されることはありません。

認定基準について

神経症(パニック障害・摂食障害・社会不安性障害・適応障害)では障害年金を受給することはできませんか?

基本的に、診断書に神経症の病名が書かれているとあっさり不支給となることが多いようです。ただ、認定日が神経症、現在は精神病というようなケースで遡って認定された事例はありますし、精神病病態を有しているような場合は認定されることもあります。
医師が診断書作成に不慣れな場合、非常に注意が必要です。

人格障害(境界性人格障害・情緒不安定性人格障害)では障害年金を受給することはできませんか?

人格障害も神経症と同様に請求してもあっさり不支給となってしまいます。当事務所が取り扱った案件の中には、情緒不安定性人格障害で認定日請求が認められたケース、境界性人格障害で事後重症請求が認められた事例があります。
ただ、非常に難しい請求といえるでしょう。

働きながら、又は、会社に在籍(休職)中でも障害年金を受給できますか?労働に制限とはどの程度の制限をいうのでしょうか?

基本的に一般就労であれば認定されることはないでしょう。遅刻や早退にとどまらず、仕事の内容にもかなり支障がでていたことを証明できない限り、認定されることはありません。
リワークなどのリハビリ勤務でさえ、意欲があることを理由に認められなかったという事例もあります。

日常生活に著しい制限が生じている状態とはどういう状態をいうのでしょうか?

精神機能の低下(精神障害)により、能力障害および生活障害を生じているような状態をいいます。くわしくは以下を参照ください。

一人暮らしは障害年金請求に不利なのでしょうか?

一人暮らしを理由に障害年金不支給決定を受けた方は結構おられます。しかし、一人暮らしを理由に障害年金を支給しないという根拠はどこにもありません。
審査請求も視野にいれ、出来ればはじめから専門家のサポートを受けるようにしましょう。

違法薬物使用により精神疾患を発症しました。私は障害年金を受給できますか?

違法薬物使用による障害年金請求は出来ません。

診断書について

診断書を書いてもらう医師で認定に差は出るのでしょうか?

診断書を書いてもらう医師で認定に差はでます。理由としては、医師があなたのどの症状に着目するかや、診断する時期によって診断名が変わるためということと、普段の診療によりあなたの病状や日常生活状況をどの程度把握しているかで認定に差が生じてしまいます。
大学病院などではカルテもしっかり書かれている事がほとんどですが、そうでない場合本当に診察を行っているのか疑問に思うような病院もなかにはあります。医師の勝手な想像だけで診断書を作成されることのないよう注意しましょう。

医師に診断書を書いてほしいとお願いしたところ、「あなたの病状では障害年金は受給できない」と言われました。障害年金請求はあきらめるべきでしょうか?

あなたが障害年金を受給できるかどうかは医師が判断することではありません。しかし、無理矢理診断書を書いてもらったとしてもあなたの病状がまったく反映されていない診断書を作成されてしまうことも多々あります。
医師に診断書を書かないと言われた場合は、その理由をきちんと聞くとともに、カルテの開示も併せて行いましょう。

病院にカルテがありません。医師の記憶で診断書を書いてもらうことは可能ですか?

医師の記憶による診断書の作成は認められていません。

通院歴が浅いけど診断書ってお願いできるのでしょうか?

病院によりますので医師に確認するようにしましょう。出来れば前医からカルテなどを取り寄せた上で話しをしたほうがいいかもしれません。

10年前に一度障害年金を請求しようとして医師に診断書を書いてもらっていましたが、両親の猛反対を受け提出しませんでした。両親が亡くなった今、改めて障害年金を請求したいのですが、当時の病院は既に廃院しており新たに診断書を書いてもらうことができません。当時の旧様式の診断書を提出することはできますか?

旧様式の診断書も提出可能です。当事務所が過去に扱った案件には、旧様式の診断書では障害状態の診査ができないと年金事務所のお客様相談室の担当者から言われたと相談されたこともあります。

請求について

障害年金を請求してから認定が下りるまでの期間は大体どのくらいなのでしょうか?

統合失調症の場合、大体2ヶ月程度で結果が出る事が多いように思います。うつ病やその他傷病の場合、大体3ヶ月ほどかかります。調査が必要な場合はそれ以上かかることもあります。年々、診査の期間が長引いているような実感があります。

既に事後重症で障害年金を受給しています。遡及請求ができることを知りませんでした。今からでも遡及請求できるのでしょうか?

事後重症で認定された後であっても、後から遡及請求を行うことは可能です。

1度障害認定されると一生障害年金は受給できるのでしょうか?

障害認定は、永久認定と有期認定とがあります。知的障害などを除き、精神障害で永久認定されることはほとんどありません。

年金の加算について

養子縁組をしていない夫の連れ子がいます。年金の加算はありますか?

養子縁組をしていない連れ子は、年金の加算対象とはなりません。

内縁関係の夫がいます。年金の加算はありますか?

内縁関係の夫と、生計を同じくしている場合は、年金加算対象となります。

離婚した妻と現在も同居しています。年金の加算はありますか?

離婚した配偶者などは、内縁関係も認められないため、たとえ同居していたとしても年金の加算はありません。

支給日・その他支給に関する事について

障害年金の支給月、支給日を教えてください。

年金は偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれます。

遡及分はいつ振り込まれますか?

年金証書が届いてから大体50日後が属する月の15日に支払われます。

障害年金の入金先を母、もしくは配偶者の口座にしたい

年金を母親などが代理で受け取る事は出来ません。

受給後の所得制限ってあるのですか?

20歳前障害の場合は所得制限があります。20歳より後の場合であっても、実質働けるような状態であればほとんどの場合、年金が停止されるか、降級となります。

認定後の年金・国保加入・税金について

認定日に遡及して認定された場合、既に納付済の国民年金保険料は還付されますか?

還付の申出を行うことで既に納付した保険料は還付されます。

障害年金をもらうと老齢年金が減るのでしょうか?

障害年金を受給することによる老齢年金の減額はありません。

2級から3級に等級が下がった場合、直ちに保険料を支払わなくてはならないのですか?

免除(半額免除、4分の3免除)の申出を行うことができます。

障害年金に税金はかかりますか?

障害年金は非課税です。また、所得税法上の被扶養者がいる場合は、年末調整や確定申告で特別控除を受けられる場合があります。

併給について

雇用保険の失業給付と障害年金は両方もらえるのですか?

失業給付と障害年金はそもそも支給目的が異なりますので併給はできません。

生活保護を受けてますが、障害年金を請求できますか?

生活保護の申請をする際、障害年金の受給を進められるということは近年よくある話です。生活保護と障害年金を併給することは可能ですが、障害年金は収入扱いとなるため、生活保護費を満額もらえるわけではありません。

傷病手当金をもらっている方の障害年金

傷病手当金と障害年金の併給は出来ません。傷病手当金受給期間中に障害年金を受給すると、当該年金額相当分は傷病手当金の支給母体である全国健康保険協会あるいは健康保険組合に返還が必要となります。

障害年金と児童扶養手当

障害年金の子の加算と児童扶養手当を併給することは出来ません。

病態の悪化による障害等級変更について

病態が悪化した為、障害等級の変更をしたいのですが、いつでも変更の申出ができるのでしょうか?

はじめて裁定請求を行ってから1年を経過していない間は額改定請求を申し出ることが出来ません。また、更新により等級変更となった場合も同様です。
ただし、前回更新で等級変更がなかったような場合はいつでも額改定の申出を行うことが可能です。

更新について

更新の診断書を提出したら、年金が停止されました。どうしたらいいですか?

病状が改善しておらず、病状のため日常生活や労働に制限が生じているような場合は不服申し立てを行いましょう。不服申し立ては当該通知があったことを知った日から60日以内に行う必要があります。支給停止事由消滅届の提出によっても支給再開を求めることはできますが、よほどの悪化でない限りほとんど認められることはありません。

不服申し立てについて

厚生労働大臣より3級に認定するとの通知を受けました。不服申し立てをしたいと考えていますが、不服申し立てにより3級認定も取り消されますか?

不利益変更の禁止により、一度認定された3級認定は取り消されることはありません。

不服申し立てをしたのですが、結果はどのくらいで分かりますか?

不服申し立ては大体3〜4ヶ月ほどの期間がかかります。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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