最終更新日: 2024年4月17日

納付要件をクリアできない方へ

見習い社労士
見習い社労士
納付要件満たせないとやっぱり障害年金って請求できないんですか…?
うーん…。そうだね…。年金を払っていなかった場合はどうしようもない場合が多いんだけど、方法がない訳でもない。

初診日の前提が間違っていないか、20歳より前を初診日に出来ないかを考える。それと…

年金社労士
年金社労士
被保険者期間納付済期間が増えないかを確認するのよ。納付要件って結構簡単に考えられてて、事務的に確認されてることが多いのよ。
ママ社労士
ママ社労士
見習い社労士
見習い社労士
え、それってどういう事ですか…?

3分の2要件や直近1年要件などの納付要件を満たすことが出来ず、請求を諦めかけている方。諦める前に、ここを読んでください。

専業主婦・主夫の方の場合

第3号被保険者届出漏れのケース

国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養)となるには、そのための届出をする必要がありますが、この手続きは、第3号被保険者に該当してから14日以内にしなければなりません。この届出がされていないと、その期間は未納期間扱いとなってしまいます。

国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養)の届出漏れがあった場合、その届出をしていないことに気づいた時点で手続きをすることが可能です。ただし、遡って認められるのは手続きをした時点から2年前までです。

届出漏れで年金を受け取れない方を救済するために、平成25年6月の法改正で届出漏れによる「未納期間」を年金を受けとるための「受給資格期間」に算入できるようになったのよ。
ママ社労士
ママ社労士

初診日以後に第3号被保険者資格取得届をした場合であっても、届出をした月の前々月までの遡った二年間は当初より納付済期間となります。(国年法附則第7条の3、疑義照会2010-905)

見習い社労士
見習い社労士
でも遡って認められるのは基本的に2年までですよね?それより前の期間に届出漏れがある場合は認められないんですか?
いいえ。例外もあるの。特例措置としてやむを得ない事情があれば2年以上前の期間も遡って第3号として認めてもらうことは可能よ。
ママ社労士
ママ社労士
年金社労士
年金社労士
例えば、ご主人が会社勤めを始めた後に結婚したり、奥さんが離職してご主人の扶養に入った様な場合だね。

届出が2年以上提出されずにいた場合は国民年金加入期間に空白期間が生じてしまいます。そこで、やむを得ない事情がある場合には第3号被保険者の特例の届出を提出することで、2年を経過してしまった第3号被保険者期間についても、第3号被保険者期間として扱われることになりました。

見習い社労士
見習い社労士
じゃ、要は届出漏れの期間がやむを得ない事情として認められれば納付済期間も増えるってことなんですね。
やむを得ない事情の例
  • 第3号被保険者がパートとして就職し、2号被保険者となったにもかかわらず、会社からその旨の通知がなされておらず、本人は3号のままと誤解。退職した後には、本来なら2号から3号となる届出をしなければならないにもかかわらず、本人はずっと3号であったと誤解しており、届出を行わなかった。
  • 第2号被保険者である配偶者(夫)が失業し(いったん1号被保険者となり)、短期間で再就職して再度第2号被保険者となった場合、被扶養配偶者(妻)は、いったん第3号被保険者ではなくなり、夫が再び2号となったときに3号の届出が必要となるが、その状態は変わらないため、届出の必要性を意識しなかった。

※上記はあくまで例示です。

事実婚と第3号被保険者▼

生計維持関係の認定基準

第1号被保険者の届出漏れのケース

配偶者の離職や離婚などの理由により、第3号被保険者から第1号被保険者になった時も、切り替えの届出が必要です。

さっきの第3号の届出漏れの話と併せて、ご主人が会社を辞めて次の会社に入社するまでの間に奥さんが第1号の届出をし忘れていないかも確認した方がいいわね。
ママ社労士
ママ社労士
見習い社労士
見習い社労士
第1号の届出漏れもあればその期間も納付済期間に含めることが出来るんですね!
そうなの。でも、第1号の場合は、保険料の納付が必要になるから注意してね。
ママ社労士
ママ社労士

第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れ、「未納期間」が発生した主婦・主夫の方について、初診日が次の期間内にある場合は、特定期間(昭和61年4月〜平成25年6月までの未納期間)を障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格期間として扱うことができます。これにより、障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格要件を満たすことがあります。

ただし、国民年金保険料の追納が必要で、追納ができるのは最大10年分となります。

初診日以後に手続き漏れが判明

初診日が平成25年6月26日から平成30年3月31日までの間にある方で、初診日以後に手続漏れが判明し、記録訂正が行われた方については、手続きを行うことで、初診日の前日に遡って第1号未納期間が受給資格期間に参入されます。

初診日より前に手続き漏れが判明

初診日が平成25年6月26日から平成25年9月30日までの間にある方で、初診日より前に手続漏れが判明し、記録訂正が行われた方については、手続きを行うと、初診日の前日に遡って第1号未納期間が受給資格期間に参入されます。

60歳から65歳の間に初診がある場合

初診日において被保険者である場合

初診日において被保険者(国民年金任意加入および厚生年金被保険者)である場合、納付要件は暦1年間の被保険者期間を見ます。その期間において、国民年金に加入していない期間および厚生年金被保険者でない期間は未納とはなりません。

60歳以上はそもそも国民年金への加入義務がないの。
ママ社労士
ママ社労士

初診日において被保険者でない場合

60歳以後、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないときは、60歳到達日が起算日となり、60歳までの前1年間の被保険者期間に未納がなければ、納付要件を満たします。

平成3年3月以前に学生だった方

学生に国民年金への加入が義務づけられたのは平成3年4月からで、平成3年3月までは、学生は国民年金に任意で加入できることとなっていました。

そのため、受給資格の有無を判断する際には、合算対象期間として計算の基礎とされますので、納付要件が危うい方は学生だった期間について検討してみるのもいいかもしれません。

合算対象期間っていうのは納付済期間として扱われる期間のこと。この合算対象期間があることで納付要件を満たすことが出来る場合もあるのよ。
ママ社労士
ママ社労士
見習い社労士
見習い社労士
平成3年3月以前に学生で、かつ、当時20歳以上の方が対象…。

厚生年金未加入期間

パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、加入要件を満たしている方は厚生年金の被保険者になりますが、本来、厚生年金に入れたのに会社が入らせてくれなかったという話は決して少なくありません。

厚生年金に加入していたはずなのに会社が保険料を納めていなかった場合と、加入していたと思っていたのに会社が加入手続きすら行わず未加入のままだったという二つのケースに焦点を当てて、遡って年金記録を訂正する方法について解説します。

年金記録訂正

会社勤めだった方で毎月給与から厚生年金保険料を控除されていたにも関わらず、会社が年金事務所に対して、保険料納付も保険加入の手続きも行なっていなかった場合、年金記録確認第三者委員会により認定された時は、年金記録訂正により、時効消滅(2年)に関わらず回復した記録が年金額に反映されます。

年金社労士
年金社労士
ただ、給与から厚生年金保険料を控除されていなかった場合は、事実認定された結果、会社に勤務していた期間は遡って厚生年金加入期間となるんだけど、2年以上前の期間については、未納期間扱いとなるので注意してくださいね。

会社に厚生年金へ加入させる方法

厚生年金加入対象者であるにも関わらず、そもそも厚生年金に加入していないような場合、被保険者確認請求を行うことで厚生年金への加入を促すことができます。

この被保険者確認請求により被保険者資格の取得および喪失の確認が行われると、保険者は、当該事業所に被保険者資格の取得・喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届等を届出させるか、職権によるかして、被保険者資格の取得・喪失等の処理を行います。

ただし、被保険者確認以前2年間は社会保険料納付義務が生じますので、2年分の保険料については会社に支払う必要があります。

厚生年金の加入要件▼

年金社労士
年金社労士
厚生年金加入期間が生じたことにより、傷病手当金の申請が出来るようになったりすることもあるんだ。
でも一方で、国保に支払った保険料や医療費の還付や遡って加入することになった健保組合への療養費の支払いなどが必要となる場合があるから注意が必要ね。
ママ社労士
ママ社労士

まとめ

適切なアドバイスを受けることが出来ずに障害年金請求を諦めたという方は少なくありません。もし、ここまでお読みになられて納付済期間を増やせる可能性があるかもしれないと思われた方、お気軽にご相談ください。

年金社労士
年金社労士
そういえば、入社時の厚生年金は加入手続きしたっけかな?
ほぇ…。まさかブラック企業…。
見習い社労士
見習い社労士
ママ社労士
ママ社労士
ウフフ。冗談よ。
ふぇぇぇ…。先生のばかーーーー!
見習い社労士
見習い社労士
  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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