最終更新日: 2023年2月20日

パニック障害・反復性うつ病での請求事例

概要

障害種別
精神の障害
病  名
反復性うつ病パニック
都道府県
埼玉県
認定等級
障害厚生2級
請求方法
5年遡求
次回更新
2年後

病歴・経緯・相談内容

当事務所にご依頼されるまでの経緯

平成15年7月、職場で突然、強い不安発作に襲われる。その後も同様の症状を繰り返すようになったため、内科など受診するも異常なく心療内科を紹介され受診。

パニック障害の診断で通院服薬治療を開始するも、その後も発作続き、仕事も休みがちとなったため、その翌年の1月に退職。

その後、現在に至るまでいくつかの病院や仕事を転々とし、現在に至る。

請求時の状態は、育児の負担などが加わり、気力・意欲の低下・憂うつ感・倦怠感、頭痛や動機などの身体的不調が続いており、継続的な就労が困難なため障害年金を請求することとなった。

請求方法・サポート内容

初診から現在まで計3回病院を変わられており、初診日の証明、認定日時点の診断書、請求時点の診断書の計3通の証明書が必要となりました。

認定日の前月まで就労されており、また、その後も1年足らずの就労を繰り返されていることなどから障害等級2級に認定されるのは難しいと思われましたが、ご主人の話なども詳しくお聞きし、病歴申立書を整備して請求を行ったところ請求人の障害状態は、認定日に遡って障害等級2級に該当するものと認められ、当該等級の障害厚生年金が支給されることになりました。

認定日から現在までの期間で就労しているような期間があるとなかなか遡って認定されることは難しいのですが、不備なく整備した病歴申立書によってこのような結果がでたものと考えております。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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