最終更新日: 2016年5月14日

診断書が書けないという心療内科


障害年金を申請するための診断書は精神科医が作成したものでなければならない聞きました。現在私は心療内科に通院していますが、障害年金の請求はできるのでしょうか?

精神の障害により障害年金を請求する場合に提出する診断書は、原則として精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師に作成していただくことになっています。
しかし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば、診断書を記入していただくことができます。
ちなみに、精神障碍者保健福祉手帳は、「精神障害の診断又は治療に従事」している医師であれば、精神科の専門医でなくても作成できることになっています。

【精神科と心療内科の違い】

心療内科は主に心身症(身体疾患)を扱い、精神科は精神疾患を専門に扱う科をいいます。

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