最終更新日: 2023年2月20日

改善しない不安障害。その背景に発達障害。

概要

障害種別
精神の障害
病  名
知的障害広汎性発達障害
都道府県
兵庫県
認定等級
障害基礎2級
請求方法
事後重症
認定期間
1年

病歴・経緯・相談内容

当事務所にご依頼されるまでの経緯

過呼吸や手足の痺れ、胸の痛み、強迫症状、不安・抑うつ症状のため内科を受診。
神経症(不安障害)・過喚起症候群との診断を受け10年ほど治療を続けていたが症状の改善なく転院。

転院先の病院でも前医の診断を引き継ぎ治療を継続したが症状が改善せず、就労できない状態が続いており、今後の生活不安から障害年金の請求を検討するも、不安障害で障害年金を請求できるのか不安になり当事務所に代行を依頼された。

請求方法・サポート内容

不安障害単独で障害年金を受給することは非常に難しいため、医師に診断書を作成していただく前に、当事務所にて詳細なヒアリングを実施。
それらをまとめた資料を医師に渡したところ、医師も前医の診断を引き継ぐ形での治療ではなく有効な治療を行いましょうとのことで心理検査などを実施。

その検査で知的障害・広汎性発達障害が基盤障害として認められる。

知的障害・発達障害で診断書を作成していただいた後、再度ヒアリングを実施し、出生時から現在までの病歴申立書を作成。
必要書類を収集し、障害年金を請求した。

結果、請求者の障害の状態は障害の等級2級相当と認められ、2級の障害基礎年金が支給されました。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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