支給が停止された年金を再び受給する方法
目次
障害年金の認定更新のため診断書を提出したところ、支給が停止となりました。病状は以前と変わらず、現在も就労するまでの状態には至っていない状態です。今のこの状態で年金が停止されると非常に困ります。年金の支給を再開するにはどうしたらいいのでしょうか?
社会保険労務士からの回答
今回、支給が停止された理由は、あなたの障害状態が障害等級に該当する程度にあるとはいえなかったということです。 基本的に、このような場合にとれる手段としては、以下の二通りです。- 再び病状による障害状態が悪化したときに支給停止事由消滅を主張
- 現在の病態が障害等級に該当することを主張
関連記事 〜障害年金請求基礎知識〜
障害年金とは?
障害年金についてまだあまり詳しく知らないという方はこちらからチェック!
受給できる金額について
障害状態が3級および2級に認定されるといくら位受給できるのか知りたい方はこちらから。
3つの受給要件
障害年金を受給するための”初診日要件””保険料納付要件””障害状態該当要件”について説明しています。
初診日はいつになる?
障害年金請求において最初のゴールといっても過言ではないこの”初診日”。この初診日で悩んでる方も少なくないはずです。
等級の判断基準とポイント
どの程度で3級?どの程度で2級に認定される?皆さんが知りたい情報をまとめています。
〜まとめ〜
障害年金についての記事をまとめています。目次のページです。