障害年金請求に精通した社会保険労務士が、あなたが障害年金を受給できるよう、各障害に応じた障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言、個々の状況に応じた適切な申請アドバイス、病歴申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝など、皆様のご負担を軽減できるよう障害年金の申請を代行致します。

  • 認定日請求(初診から1年6か月後の申請)
  • 遡及請求(過去に遡っての申請)
  • 事後重症請求(認定日以後、悪化された方)
  • 複数の障害(身体・内部疾患・難病など)
  • 老齢年金受給中の方の遡及申請
  • 故人の障害年金請求(未請求分)

障害年金を支給すべきなのに条件を読み違えて不支給にしたり、当然2級にすべきところを3級にしたり、不支給にすることは日常的に起こります。

争点を明確にした上で、法令解釈をはじめ、認定基準や裁決例・判例の十分な理解と検討、過去の認定事例及び審査請求結果の統計を十分分析した上で原処分が妥当ではないことを主張していく必要があります。審査請求は、迷わず、社会保険労務士にお任せください。

  • 不支給通知が届いた方
  • 2級を希望していたのに3級に認定された
  • 更新で支給が停止されてしまった

障害の程度が悪化すれば、さらなる治療費やそれに伴う費用、また、身の回りのサポートを専門業者にお願いする場合の費用も増えてしまい、生活レベルの低下に比例するように障害状態も益々悪化していくという悪循環に陥ってしまいます。それまでは障害年金を受給しながらなんとか作業所などで就労し、わずかな賃金を得ていたような方は収入が得られなくなることで必要な支援を受けることさえ困難となり、さらなる状態悪化につながりかねません。

障害状態が悪化した場合、年金の増額や停止中の年金の支給再開を申し出ることが可能です。まずは、私たちにお気軽にご相談ください。

  • 病状悪化による等級変更を申し出たい
  • 停止中の年金を再開してほしい

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために働くことができなくなった場合に、その働けなくなった日から4日目以降、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額が1年6か月の範囲で支給されます。

当事務所では以下のような方のご相談を受け付けております。

  • 会社退職後も引き続き、傷病手当金を受給したいという方
  • 傷病手当金の事を知らずに退職してしまったという方
  • 会社が傷病手当金についてあまり知らない。知識に乏しく話が進まないという方
  • 会社と直接やり取りしたくない方
  • 会社が応じてくれない方

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