諦める前にご相談ください
不服申立て専門の社労士
障害年金・傷病手当金の決定内容に不服がある方へ
当事務所は、障害年金(精神障害)と傷病手当金の「審査請求」に特化した専門事務所です。「不支給」や「想定より低い等級」の通知が届いても、まだ諦める必要はありません。確かな法的根拠に基づき、認定基準とご相談者の実態との乖離や行政の判断にある見落とし・矛盾を的確に突き、不支給処分の取り消しや等級変更へと結実させます。一人で悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。
こんな方はご相談ください
覆せる可能性のある主なケース
就労していたことを理由に認定日(請求日)に不支給や3級と判定された。
精神病の病態を有するとは認められず支給が認められなかった。
処方薬の未服薬を理由に傷病手当金が不支給とされた。
漢方やサプリの服用が「療養に当たらない」と判断され不支給とされた。
突然「支給打ち切り」や「等級変更」の通知が届いた。
当事務所が選ばれる理由
審査請求専門としての確かな実績と専門性
理由
01
行政の決定理由を徹底検証し、説得力の高い反論を組み立てる
行政による不支給処分や不当な等級判定を取り消すには、単なる心情的な訴えではなく、行政が下した決定の「論理的な矛盾」を突き、正当な権利を取り戻すための確かなアプローチが必要です。行政(保険者)が発行した通知書の決定理由を細部まで分析します。障害認定基準との適用ズレや、医学的実態との矛盾を客観的な論理で解き明かし、行政側が反論できない説得力の高い反論(審査請求書)を組み立てます。
理由
02
「最初の審査請求」での決着にこだわり早期解決を目指す
再審査請求まで長引かせると裁決までに1年以上を要し、ご相談者の生活面・精神的な負担が非常に大きくなってしまいます。だからこそ当事務所では、最もスピーディーで結果に繋がりやすい「社会保険審査官への審査請求」を重視し、初回の不服申し立てで結果を覆すための反論に全力を尽くしています。
理由
03
各種健康保険組合や共済組合への審査請求にも対応
企業の健康保険組合や公務員・教職員等の各種共済組合における不服申し立ては、独自の審査体制や判断基準があるため、他の社労士事務所では対応を断られるケースも少なくありません。当事務所では、こうした難度の高い健保組合・共済組合が下した不支給決定や等級判定に対しても豊富な知見をもって対応いたします。決定理由の不備を徹底分析し、正当な権利を取り戻すための確かな反論を組み立てます。
請求事例
審査請求の流れ
ご依頼の流れから業務進行について
ご依頼前
STEP
お問い合わせ
お問い合わせフォーム、LINEまたはお電話にて、ご相談内容をお知らせください。LINEの場合は、「不支給通知書」「提出された診断書等」を送ってください。
STEP
書類検証
申請時に提出された書類の内容を検証し、審査請求することによって認められる可能性があるか検討します。審査請求をしても認められる可能性がない場合は、はっきりお伝えします。
契約・業務進行
STEP
ご契約
電子契約にてご契約手続きを進めます。業務開始日・初回資料の受け渡し・コミュニケーション手段(LINE / メール / 電話 )などを擦り合わせます。
STEP
資料収集
審査請求書の作成および必要に応じ医証収集・医師への意見書の依頼書を作成いたします。
STEP
審査請求書提出
審査請求期限を厳守の上、社会保険審査官(共済の場合は共済組合審査会等)へ審査請求書の提出を行います。
審査・完了
STEP
照会対応
社会保険審査官からの照会への対応および追加資料の提出、保険者から弁明書が提出された場合は反論書の作成を行います。
STEP
結審
社会保険審査官による審査にって、認容または棄却の裁決が行われます。いずれの場合も裁決書が送付されますので直ちにご報告いたします。
STEP
業務終了
不服が認められた場合(認容)は支給額をお知らせする通知書等がご自宅に送付されます。棄却された場合は再審査請求を行うことになります。
費用・料金体系
料金の目安
相談料金
無料
初回のLINE・Web・お電話でのご相談や、事前の見通し診断は費用がかかりません。不支給通知の内容や現在のお困りごとについて、まずは費用を気にせずお気軽にご相談ください。
着手金
5万円~(税抜)
審査請求の手続きを開始する際にお支払いいただく費用です。処分理由の徹底検証、必要な医証の収集・アドバイス、審査請求書の作成・提出まで全般をサポートいたします。
手続(成功)報酬
給付額の2~3か月分
審査請求が認められ、不支給の取り消しや等級変更が実現した場合にのみ発生する成功報酬です。万が一、不服申し立てが認められなかった場合には発生いたしませんのでご安心ください。
よくあるご質問
FAQ
審査請求をしようか検討しています。相談は無料ですか?
はい、初回のWeb・LINE・お電話でのご相談、および事前の見通し診断は「無料」です。 不当な決定でお困りの方が、費用を気にせず安心してお悩みをお聞かせいただけるよう、初回相談の場を設けております。ご提示いただいた通知書や不支給理由を拝見し、覆せる可能性があるかどうかを専門家の視点で丁寧にご説明いたします。無理な契約の勧誘などは一切ございませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。
遠方ですが対応可能ですか?
はい、北海道から沖縄まで全国どこからでも対応可能です。 当事務所ではLINE、メール、お電話、郵送を活用した完全オンライン・リモート体制を整えております。お住まいの地域に関わらず、全国どの地域の審査請求であっても同等のクオリティで手続きを進めることが可能です。
ご依頼後のやり取りはどのように行いますか?
主にLINE・メール・お電話・郵送でやり取りを行います。 事務所にお越しいただく(ご来所)必要は一切ございません。体調が優れない方や、外出や長時間の面談がご負担になる方でも、ご自宅にいながらご自身のペースでスムーズにご連絡・打合せを進めていただけます。
第三者(配偶者など)からのご依頼は可能でしょうか?
はい、配偶者様やご家族の方からのご相談・ご依頼も承っております。 ご本人の体調により直接の連絡が難しいケースも多く、ご家族からのご相談・サポートは日常的に受任しております。手続きの段階に応じてご本人様への意向確認(委任状のご署名等)をお願いする場合がございますが、窓口やご連絡のやり取りはご家族を中心にお進めすることが可能です。
審査請求を行うに当たり具体的方向性や審査請求書類の確認は可能ですか?
はい、もちろん可能です。必ず事前の方針共有と書類確認を行っていただきます。 決定理由を徹底検証したうえで「どのような論理と証拠で反論を組み立てるか」という戦略・方向性を事前に詳しくご説明いたします。また、起草した審査請求書についても、必ずお客様にご確認・ご納得いただいた上で提出いたしますので、どうぞご安心ください。
申請したときの書類が手元にありませんが相談できますか?
はい、手元に書類がない状態でもご相談いただけます。 過去の申請書類の控えや決定通知書がない場合でも、行政機関に対して開示請求(保有個人情報開示請求)の手続きを行うことで、提出済み書類や行政側の判定記録を取り寄せることが可能です。「何を提出したか覚えていない」という場合でも、まずはそのままご相談ください。
健康保険組合や共済組合への審査請求も依頼可能でしょうか?
はい、もちろんご依頼いただけます。協会けんぽ(全国健康保険協会)だけでなく、公務員・教職員等の各種共済組合が下した障害年金の決定や各企業の健康保険組合における傷病手当金の不支給決定・減額判定に対する審査請求にも対応しております。
お問い合わせ
審査請求ができる期間には制限があります。
お早めにご相談ください。
メールで相談する
お問い合わせフォームからご相談内容を入力できます。不支給の理由や提出された診断書等をメールで送信ください。審査請求で覆せる可能性があるか【無料診断】いたします。
LINEで相談する
全国どこでもLINEからご相談可能です。不支給の理由や提出された診断書等をLINEで送信ください。審査請求で覆せる可能性があるか【無料診断】いたします。


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当事務所について
当事務所は2012年の開業以来、障害年金や傷病手当金の通常申請に数多く携わり、延べ1万人以上のご相談をお受けしてきました。 通常申請の手続きを知り尽くしているからこそ、行政が下した決定理由の矛盾や認定基準とのズレを的確に見抜くことができます。 一度諦めかけた方の正当な権利を取り戻すことに全力を注ぐため、当事務所は現在、審査請求専門でサポートを行っております。
審査請求を専門に取扱う社労士として
一般的な手続のみを扱う社労士事務所では、行政不服審査法や行政手続法といった行政法理を実務として専門的に深く扱う機会が殆どなく、一般的な手続の延長線として審査請求を行っているところが殆どです。そのため、国の判断を覆すための適切な反論を組み立てられず「難しい」「諦めた方がいい」といった対応をとる社労士も少なくありません。中には「自分で手続をしたから」等と言われたというお声も耳にします。重要なのは申請の経緯ではなく、行政の判断が法的に正しいか、反論する余地があるかです。当事務所は不服申し立てを専門に扱う事務所として、客観的な根拠と説得力ある確かなアプローチで決定理由の矛盾を明確に証明し、正当な結果へと導くことを信念としています。
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