
- 特長1最大過去5年分まで遡って支給
- 特長2毎月一定の生活費を確保できます
- 特長3精神疾患の他、様々な病気に幅広く対応
- 特長4配偶者や子供がいる場合は一定額が加算
- 特長5受給後は経済的にも精神的にも楽になる
私たちは、労働によって得たお給料や預貯金等で、自分や家族の生活をまかなっていますが、病気やけがで働けなくなってしまうと、資産の形成が難しくなってしまいます。特に病気やケガが重症化してしまうと一定の収入が保障されなければ不安定な生活を余儀なくされます。障害年金とはこうしたリスクに対応する所得保障のことを言い、病気やけがによって生活に支障(障害)が生じた場合に受け取ることができる公的な保険給付です。
20歳以上65歳の方で一定の要件を満たす方に支給されます。働きながら受け取れる可能性もあります。受給することができればきっとあなたの負担も軽くなります。気持ちにも少し余裕が出てきますよ。まずは受給診断から始めましょう。
障害年金の使い道は自由です。支給が認められれば、生活費に充てたり、借金を返済したりすることも可能です。また、自分のお金で親に遠慮をせずに欲しい物を手に入れたり、両親に何かプレゼントをすることもできます。自分のためや人のためにお金を使うことで、自分の生活や家族関係に改善や変化が現れます。金銭管理が苦手であった人も、自分が責任を持って使えるお金を持つようになれば、今までと変わることもあります。将来は一人暮らしをして自立するという目標を持ち、そのためにお金を有効に使うこともできます。
初診日は平成16年8月、うつ病で障害年金を請求したところ、障害基礎年金2級が支給されることとなりました。なお、受給権発生日は障害認定日である平成18年2月、次回診断書提出年月は3年後と決定。遡求分については5年以上前の遡求分については時効により消滅してしまっているため、実際に受け取れる遡求金額は約400万円。以後、2か月ごとに13万円の支給が認められました。
以上は、障害基礎年金受給者の例ですが、障害厚生年金の請求であれば、上記基礎年金部分に厚生年金部分が加算されます。また、お子様や配偶者様がおられる場合はさらに年金が増額されます。元の生活を維持できる金額ではないかもしれませんが、受給できればあなたの生活は今よりもきっと楽になるのではないでしょうか。
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
網膜色素変性症、緑内障、白内障、網膜剥離、糖尿病性網膜症及び外傷による障害が対象です。
感音性難聴(突発性難聴を含む)、その他聴覚障害など、聴力レベルの低下による障害が対象です。
メニエール病や脳疾患後遺症が原因による平衡機能の障害が対象です。
歯、顎、口腔、喉頭、食堂等の器質的、機能的障害により食物の摂取が困難な障害が対象です。
上下肢の障害、脳出血などによる片麻痺、交通事故などによる後遺障害(人工関節や人工骨頭置換術)が対象です。
統合失調症、うつ病などの気分障害、強迫性障害やてんかん、高次脳機能障害、知的障害、発達障害などが対象。
神経系統の障害は、肢体や精神など多岐にわたり、脳挫傷、くも膜下出血、糖尿病性神経障害、脳動脈瘤、顔面けいれんなどが対象です。
気管支喘息、肺結核や肺気腫、じん肺、慢性気管支喘息など呼吸器の疾患などが対象
弁疾患、心筋疾患、虚血性疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患での請求事例です。
糖尿病による糖尿病性腎症や慢性腎炎、その他合併症を併発している場合など、腎臓疾患や腎不全、人工透析での請求事例です。
肝硬変(C型・B型肝炎、アルコール性肝炎、自己免疫性肝炎、非アルコール性の脂肪肝炎)や肝がんなどが対象です。
ベーチェット病、パーキンソン病などの指定難病での請求事例です。難病指定されていませんが、線維筋痛症による請求事例もこちらです。
私たちにできることはあなたが障害年金を受け取れるようにすること
障害年金の請求でお困りの方への適切なアドバイスや必要書類の手配、病歴申立書や申請書等の作成、診断書の確認、年金事務所窓口での提出、その後の折衝、一連の手続きを全てサポートします。障害認定の更新や障害状態が悪化した際の等級変更の手続き、既に老齢年金を受給されている方の障害年金への切り替えもお任せ下さい。
障害年金を受け取ることが出来なくても傷病手当金や労災から給付を受けられる可能性があります。時効の期間が経過する前であれば遡って請求可能です。本来であれば受け取ることが出来たのに、申請できることを知らずに亡くなられてしまったという場合でも、過去に遡って障害年金を申請することが可能です。
障害年金を受給できれば、今より少し楽になります。障害年金なんて初めて聞いたというあなたへ、制度の内容について分かりやすくご紹介。
障害年金とは私たちが生活していく上で遭遇する様々なリスクに対応する公的な収入保障制度。これから、障害年金のことを初めてお知りになった方向けに、障害年金についてざっと説明をしていきます。専門用語はなるべく使わないよう、分かり易く説明していきます。
障害年金を請求し、障害等級に認定されると認定された等級に相当する障害年金を受け取ることが出来ます。障害年金をもらえるとしたらいくら受給できるのか。ここでは、2019年度の障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の金額、配偶者および子の加算額についてまとめています。
障害年金を受給するには、「初診日要件」「保険料納付要件」に加えて「障害等級該当要件」と3つの要件をクリアする必要があります。障害年金を受けとるために必要な受給要件について、分かりやすくまとめています。これから初めて請求をされる方は参考にどうぞ。
障害という言葉が壁になって請求をためらってしまう方は少なくありません。障害年金を請求してみようか迷っている方へ、実際に申請された方の声も含め、障害年金活用メリット・デメリットについてご説明しています。
障害年金を受給することでいくらかの収入を確保でき、足りない部分を就労することで得ることができたらあなたの負担は軽くなります。気持ちにも少し余裕ができます。障害年金請求に精通した社会保険労務士が、障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言・アドバイスを始め、病歴申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝など、皆様のご負担を軽減できるようサポート致します。ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。
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