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病気やけがによって日常生活や仕事に大きな支障が出たときに受け取れる公的な保険給付。

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障害基礎(国民)年金・障害厚生年金の各金額、配偶者や子供がいる場合の加算額をご案内。

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障害年金を受け取るために必要な3つの要件について詳しく解説いたします。

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障害認定基準に定められた障害の状態に該当した時期に応じて2通りの請求方法があります。 

私たちは、労働によって得たお給料や預貯金等で、自分や家族の生活をまかなっていますが、病気やけがで働けなくなってしまうと、資産の形成が難しくなってしまいます。特に病気やケガが重症化してしまうと一定の収入が保障されなければ不安定な生活を余儀なくされます。障害年金とはこうしたリスクに対応する所得保障のことを言い、病気やケガによって生活に支障(障害)が生じた場合に受け取ることができる公的な保険給付です。

障害年金の使い道は自由です。支給が認められれば、生活費に充てたり、借金を返済したりすることも可能です。また、自分のお金で親に遠慮せずに欲しい物を手に入れたり、両親に何かプレゼントをすることもできます。自分のためや人の為にお金を使うことで、自分の生活や家族関係に変化が現れます。金銭管理が苦手だった人も、自分が責任を持って使えるお金を持つようになれば、今までと変わることもあります。将来は一人暮らしをして自立するという目標を持ち、そのためにお金を有効に使うこともできます。

傷病名うつ病
認定等級障害基礎2級
請求方法認定日(遡及)請求
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初めての方でも安心してご利用いただけるよう、当事務所へのご相談から手続き完了までの流れをわかりやすくご案内いたします。

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障害年金請求に関する成功報酬の額や不服申し立てや傷病手当金請求など各種サービスの料金についてはこちらからご確認ください。

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お客様からよくいただく障害年金に関するご質問をQ&A方式でまとめています。参考にしていただけると幸いです。

初期費用は発生しません
着手金無料の完全成功報酬制

物価高騰の影響により生活面で大きな不安を抱えている方、既に生活が苦しいという方も少なくないと思います。当事務所では障害年金の新規申請をご依頼される際にお客さまからいただく着手金は無料(0円)です。(令和7年5月以降ご依頼の方)「着手金を用意できない」という方でも安心して気軽にご依頼いただけます。

障害年金専門の社労士による
安心のサポート

当事務所は障害年金専門社労士として創立13年の確かな実績があります。精神障害での障害年金請求を中心に心疾患や腎・肝疾患、肢体や指定難病など延べ1万人以上の方々からのご相談への対応や請求・不服申し立てに携わって参りました。国家公務員・地方公務員の障害年金請求や不服申し立てのご依頼も可能です。

全国どこでも対応可能
LINEから気軽に相談

北海道から沖縄まで全国どこからでもご相談・ご依頼いただけます。LINE相談なども行っておりますのでお気軽にお声がけいただけましたら幸いです。尚、公式LINEの登録者数は1,000人を超えています。

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老齢年金から障害年金に切り替えについて、請求できるケースとできないケースについて説明しています。

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海外居住中に初診日のある事故や病気で障害が残ってしまった場合の障害年金請求について説明しています。

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保険料未納等の理由により遺族年金を受け取れない方も生前の障害年金が認められれば遺族年金も受け取れます。