不支給決定の通知を受けたら、早めに社会保険労務士へご相談ください。
審査請求に関するお悩みを、社会保険労務士に無料でご相談いただけます。まずは、お気軽にご連絡ください。
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審査請求をお考えの方へ
障害年金を支給すべきなのに条件を読み違えて不支給にしたり、当然2級にすべきところを3級にしたり、不支給にすることは日常的に起こります。
働けるような状態ではないのに障害年金がもらえないのは困りますよね。
年金の裁定や受給権の消滅など、厚生労働大臣が行った処分に不服があるときは、不服申し立てをすることができます。
障害年金についての不服申し立ては二審制となっており、一審目が社会保険審査官への審査請求、二審目が社会保険審査会への再審査請求です。
不服申し立ておよび審査請求は、感情的、精神的な不服を申し立てればいいというものではなく、原処分が妥当ではないことを正当付ける理由を法令の解釈をはじめ、認定基準や裁決例、カルテや、医師による医学的検討を交え主張していく必要があります。
生活に障害を抱える請求者ご本人や、不服申し立てに不慣れな方では、決定を覆すのは困難です。
審査請求は社会保険労務士にお任せください。
審査請求を社労士に任せた方がいい理由
厚生労働省の発表によれば、審査請求・再審査請求の全体数に対し、請求人の主張が認められている割合は決して高くありません。
容認率は、原処分変更による取下件数を含めても、平成22年度は約18%、23年度は約11%、24年度に至ってはわずか7.6%程度と容認率は年々下がっていますが、容認件数は年々増加しています。これは、審査請求に積極的に関わる社会保険労務士が容認件数の増加に貢献している事が一つの理由として挙げられます。
年度 | 原処分変更 | 裁決状況 | 裁決件数(計) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
容認 | 棄却 | 却下 | 小計 | |||
20 | 253 | 86 | 650 | 125 | 861 | 1,114 |
21 | 225 | 71 | 625 | 83 | 779 | 1,004 |
22 | 174 | 59 | 762 | 139 | 960 | 1,134 |
23 | 138 | 123 | 1,561 | 283 | 1,967 | 2,105 |
24 | 70 | 126 | 1,757 | 359 | 2,242 | 2,312 |
25 | 114 | 209 | 1,414 | 250 | 1,873 | 1,987 |
当事務所の審査請求実績
※当事務所が行った審査請求の一部をご紹介。
サポート内容
サポート費用について
着手金 | 成功報酬 | |
---|---|---|
審査請求代行 | 55,000円 | 年金の3か月分 |
お問い合わせ
- 審査請求には3か月という期限がある
- 審査請求書の書き方が分からない
- 何が理由で不支給になったか分からない
- 何を主張すればいいのか分からない
- 過去の裁決例を知りたい
ただ悩んでいても何も解決しません。
まずは相談から始めてみませんか?
こんなうれしいお客様の声も届いています!
あまり人が多いところに行きたくありません。私のような者でも代行申請は可能ですか?
はい。そうした方からのご依頼も数多くお引き受けいたしております。外出できない方でもこちらから郵送や電話・メールでのやりとりで対応いたします。ご安心ください。
本人の身内の者ですが、先生とのやりとりは私が行ってもよろしいでしょうか?
ご本人が直接お話できないというケースは多々ございます。ご家族やご友人からの相談にも対応いたします。お気軽にご相談ください。
地方に住んでいるのですが、申請代行をお願いできますか?
もちろん大丈夫です。弊社は日本全国対応可能です。実績も十分ございますのでご安心ください。
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等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
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