不服申し立て代行
(審査請求)



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障害年金を支給すべきなのに条件を読み違えて不支給にしたり、当然2級にすべきところを3級にしたり、不支給にすることは珍しくありません。

年金の裁定や受給権の消滅など、厚生労働大臣が行った処分に不服があるときは、不服申し立てをすることができます。

障害年金についての不服申し立ては二審制となっており、一審目が社会保険審査官への審査請求、二審目が社会保険審査会への再審査請求です。

  • 障害等級に関する不服申し立て
  • 不支給決定に対する不服申し立て
  • 遡及分に対する不服申し立て
  • 傷病手当金不支給に関する不服申し立て

毎年度の社会保険審査会(再審査請求)の審査状況になります。
不服申立(再審査請求)を行って決定を覆ることができるのは、かなり難しい現状です。

年度受付数(繰越除く)取下げ処分変更容認割合
H242,31220501267.6%
H251,987308420914.7%
H262,0032623321922.6%
H272,0573623622722.5%
H282,1614817015214.9%
H291,847411309912.4%
H301,481231139113.8%
R11,443151729018.2%
R21,423221578917.3%
R31,467221469316.3%
R41,10715797313.7%
R571821683213.9%

2012年から現在まで障害年金専門の頼れる社労士として活動しております。

これまで一万人以上の相談、申請や不服申し立てに関わってきました。

北海道から沖縄まで全国対応!また、共済組合への不服申し立ても承ります。

不服申し立て(審査請求)をご依頼された場合の料金になります。

着手金55,000円
成功報酬年金の3か月分
※遡及した場合は遡及総額の20%

不服申し立ておよび審査請求は、原処分が妥当ではないことを正当付ける理由を法令の解釈をはじめ、認定基準や裁決例、カルテや、医師による医学的検討を交え主張していく必要があります。

ご相談者様の現在の状況、申請時に提出された診断書や病歴申立書を拝見させていただき、審査請求で覆る可能性があるかを確認いたします。

年金機構でどのような審査が行われたか開示請求を行います。開示までに約1か月ほどの時間を要します。

審査請求で問題になるであろう争点を整理し、審査請求書を作成します。

お住まいの地域ごとに設置された管轄の社会保険審査官に対して審査請求を書面にて行います。

審査請求書を提出後、担当の審査官が決定されますので、書面のやり取り等を通して折衝を行います。

お客様からよくいただくご質問をまとめてみました。

相談は無料ですか?

ご相談は無料です。ご依頼にあたって分からないことなどありましたらお気軽にご相談ください。

依頼してから申請までどのくらいかかりますか?

障害年金を申請された際の審査内容の開示請求、審査請求書の作成におよそ1か月~2か月程度かかります。審査請求期限は3か月以内となっていますので、お急ぎの方はお早めにご相談ください。

依頼可能な地域などはありますか?

北海道から沖縄まで全国の方からご相談をいただいております。全国どこでも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

依頼した後のやり取りはどのように行われますか?

お電話やメール、最近では殆どLINEを活用したやり取りをさせていただいております。公式LINEへの友達登録をお願い致します。

審査にはどの位の期間がかかりますか?

審査請求は申請してから終了まで約3か月半程度(社会保険審査官の事情によってはそれ以上)かかりますので予めご了承ください。