障害年金請求代行



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全国どこでも


対応可能です

障害年金請求に精通した社会保険労務士が、あなたが障害年金を受給できるよう、各障害に応じた障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言、個々の状況に応じた適切な申請アドバイス、病歴申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝など、皆様のご負担を軽減できるよう障害年金の申請を代行致します。

  • 認定日請求(初診から1年6か月後の申請)
  • 遡及請求(過去に遡っての申請)
  • 事後重症請求(認定日以後、悪化された方)
  • 複数の障害(身体・内部疾患・難病など)
  • 老齢年金受給中の方の遡及申請
  • 故人の障害年金請求(未請求分)

当事務所は障害年金専門社労士として創立13年の確かな実績があります。精神障害での障害年金請求を中心に心疾患や腎・肝疾患、肢体や指定難病など延べ一万人以上の方々からのご相談への対応や請求・不服申し立てに携わって参りました。

2012年から現在まで障害年金専門の頼れる社労士として活動しております。

これまで一万人以上の相談、申請や不服申し立てに関わってきました。

ご依頼の際の初期費用で悩む必要はありません。受給できるまで費用は無料!

当事務所では障害年金の新規申請をご依頼される際にお客さまからいただく着手金は無料(0円)です。

着手金0円(無料)
成功報酬年金の2か月分
※遡及した場合は遡及総額の10%

障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言・アドバイスを始め、病歴・就労状況等申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝、全て代行致しますのであなたのご負担や申請にあたっての不安を大幅に軽減することができます。

ご相談者様の現在の状況についてお聞かせください。請求傷病(障害)、初診日、現在までの受診歴、就労状況等をお聞きした上で請求の可否、どのように請求を進めたらよいか等のご提案および助言を行います。

ヒアリングで得た情報をもとに、初診の病院に対して受診状況等証明書の作成依頼を行います。初診の病院が廃業されている、初診から5年以上経過していて書いてもらえない場合も他の方法を探りながら進めていきます。

過去に遡って請求されたい方は診断書2枚、初診日から1年6か月時点での請求や事後重症請求の場合は1枚、医療機関に作成いただくことになります。

ご依頼者様より初診から現在までの病歴について改めて詳しくお話をお聞きしながら、障害年金を請求する際に必要な「病歴申立書」や「日常生活状況申立書」の作成を行います。医療機関より病歴申立書の提出を求められるなど、場合によっては診断書の作成を依頼する前に作成する場合もあります。臨機応変に対応致します。

その他、申請に必要な書類の収集を行います。配偶者(内縁関係含む)やお子様がいる場合に必要となる書類等についてもご案内いたします。また、障害年金と併せて「年金生活者支援給付金」の申請も同時に行いますのでそれらの書類の作成等も行います。

障害年金申請に必要な書類が全て揃いましたら日本年金機構(障害年金センター)、共済組合等に対して申請を行います。

障害年金センターおよび共済組合の担当者との折衝を行います。追加資料の提出を求められた場合は直ちにお知らせ致します。

お客様からよくいただくご質問をまとめてみました。

相談は無料ですか?

ご相談は無料です。ご依頼にあたって分からないことなどありましたらお気軽にご相談ください。

依頼してから申請までどのくらいかかりますか?

医療機関が作成する診断書の発行におよそ2週間~1か月程度かかりますので、大体2か月程度かかります。障害年金は申請した月の翌月分から発生(認定された場合)しますので、お急ぎの方はお早めにご相談ください。

依頼可能な地域などはありますか?

北海道から沖縄まで全国の方からご相談をいただいております。全国どこでも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

医療機関に支払う診断書や受診状況等証明書の費用の負担はどうなりますか?

依頼者様のご負担でお願いしております。

依頼した後のやり取りはどのように行われますか?

お電話やメール、最近では殆どLINEを活用したやり取りをさせていただいております。公式LINEへの友達登録をお願い致します。

審査にはどの位の期間がかかりますか?

障害年金は申請してから審査終了まで約3か月半程度かかりますので予めご了承ください。なお、障害等級に認定されれば「年金証書」が、障害等級非該当となった場合は「不支給通知書」が届きます。