額改定請求



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対応可能です

障害の程度が悪化すれば、さらなる治療費やそれに伴う費用、また、身の回りのサポートを専門業者にお願いする場合の費用も増えてしまい、経済的に苦しくなればなるほど障害状態も益々悪化していくという悪循環に陥ってしまいます。それまでは障害年金を受給しながらなんとか作業所などで就労し、いくらかの賃金を得ていたような方は収入が得られなくなることで必要な支援を受けることさえ困難となり、さらなる状態悪化につながりかねません。

事後重症にて認定された場合は、受給権発生以後1年を経過した日以後に改定の請求ができます。認定日請求(遡及請求)では、障害認定日が受給権発生日となりますので障害認定日から1年を経過した日以後、改定の請求を行うことが可能です。

更新後の額改定請求について

級落ちした場合診査を受けた日から1年を経過した日以後に改定の請求が可能。
等級に変更がない場合時期の制限はなく、障害の程度が施行令別表に該当したときに請求可能。
不支給(施行令別表非該当)の場合時期の制限はなく、障害の程度が施行令別表に該当したときに支給再開を求めることが可能。

当事務所は障害年金専門社労士として創立13年の確かな実績があります。精神障害での障害年金請求を中心に心疾患や腎・肝疾患、肢体や指定難病など延べ一万人以上の方々からのご相談への対応や請求・不服申し立てに携わって参りました。

2012年から現在まで障害年金専門の頼れる社労士として活動しております。

これまで一万人以上の相談、申請や不服申し立てに関わってきました。

ご依頼の際の初期費用で悩む必要はありません。受給できるまで費用は無料!

当事務所では障害年金の新規申請をご依頼される際にお客さまからいただく着手金は無料(0円)です。

着手金0円(無料)
成功報酬差額の2か月分

障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言・アドバイスを始め、病歴・就労状況等申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝、全て代行致しますのであなたのご負担や申請にあたっての不安を大幅に軽減することができます。

ご相談者様の現在の状況についてお聞かせください。請求傷病(障害)、初診日、現在までの受診歴、就労状況等をお聞きした上で請求の可否、どのように請求を進めたらよいか等のご提案および助言を行います。

過去に遡って請求されたい方は診断書2枚、初診日から1年6か月時点での請求や事後重症請求の場合は1枚、医療機関に作成いただくことになります。

ご依頼者様より初診から現在までの病歴について改めて詳しくお話をお聞きしながら、障害年金を請求する際に必要な「病歴申立書」や「日常生活状況申立書」の作成を行います。医療機関より病歴申立書の提出を求められるなど、場合によっては診断書の作成を依頼する前に作成する場合もあります。臨機応変に対応致します。

障害年金申請に必要な書類が全て揃いましたら日本年金機構(障害年金センター)、共済組合等に対して申請を行います。

障害年金センターおよび共済組合の担当者との折衝を行います。追加資料の提出を求められた場合は直ちにお知らせ致します。

お客様からよくいただくご質問をまとめてみました。

相談は無料ですか?

ご相談は無料です。ご依頼にあたって分からないことなどありましたらお気軽にご相談ください。

依頼してから申請までどのくらいかかりますか?

医療機関が作成する診断書の発行におよそ2週間~1か月程度かかりますので、大体2か月程度かかります。

依頼可能な地域などはありますか?

北海道から沖縄まで全国の方からご相談をいただいております。全国どこでも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

医療機関に支払う診断書費用の負担はどうなりますか?

依頼者様のご負担でお願いしております。

依頼した後のやり取りはどのように行われますか?

お電話やメール、最近では殆どLINEを活用したやり取りをさせていただいております。公式LINEへの友達登録をお願い致します。

審査にはどの位の期間がかかりますか?

申請してから審査終了まで約3か月半程度かかりますので予めご了承ください。