傷病手当金の請求代行
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
病気やケガのため、働くことができなくなった場合に、その働けなくなった日から4日目以降、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額が1年6か月間を限度に支給されます。
傷病手当金は、被保険者(一般社員、パート、経営者を問わない)が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
月額 | 1年6か月間受給した場合 | |
月給16万円の場合 | 約11万円 | 約190万円 |
月給20万円の場合 | 約14万円 | 約250万円 |
月給30万円の場合 | 約21万円 | 約360万円 |
月給40万円の場合 | 約28万円 | 約500万円 |
傷病手当金を受給するには
①継続3日以上休んでいること
傷病手当金を受給するためには、3日以上継続して休業していることが必要となります。
1日の計算は暦日によります。労務に就くことが出来ない状態になった日から起算します。その状態になった時が、業務終了後の場合は、翌日起算になります。
療養の為の労務不能状態が3日間連続すれば「待機」は完成しますので、4日目は出勤しその後休業した場合は、待機は完成したことになります。3日間については有給無給を問いません。また、休日が含まれていても労務不能であれば待機は完成します。
②労務不能であることを医師が証明
病院にて「傷病手当金支給申請書(医師の証明欄)」に労務不能であることの証明をもらってください。
③協会健保または健康保険組合に支給申請
- 傷病手当金支給申請書
- 出勤簿のコピー
- 賃金台帳のコピー
- 役員報酬に係る役員会議の議事録のコピー(※役員の場合)
支給決定には審査があり、疾病・負傷やその症状、医療機関への受診(投薬)状況等や、過去の傷病手当金の受給状況等により、必要に応じて被保険者・医師等へ照会するなどの方法によって、支給の可否が判断されます。健康保険組合は特に厳しく審査されているようです。
④退職後の申請について
被保険者資格喪失後(退職後)に申請する場合は、被保険者であった期間が1年以上あることが要件です。また、少なくとも退職日までに3日間の待機期間を完了していなければなりません。また、退職後に在職中から遡って傷病手当金を申請するには、会社側の証明や、賃金台帳や出勤簿なども必要となります。
障害年金の請求代行費用
サポート内容 | 傷病手当金申請のみ | 傷病手当金+任意継続 |
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傷病手当金申請(初回)-協会けんぽ | 25,000円(税抜) | 30,000円(税抜) |
傷病手当金申請(初回)-健康保険組合 | 35,000円(税抜) | 40,000円(税抜) |
傷病手当金申請(初回)-共済組合等 | 45,000円(税抜) | 要お問い合わせ |
2回目以降の申請(勤務先とのやり取りなし) | 6,000円(税抜) | - |
審査請求 | 着手金:33,000円(税込) | 成功報酬:支給額の3か月分もしくは遡及総支給額の20%の内、高い方 |
※お申し込み時に費用のお支払いが難しい方は傷病手当金が支給されてからの支払い(後払い)も可能です。
また、傷病手当金申請を進めるにあたって、会社側との全面的なやりとりを希望される場合や、会社が対応してくれない等の特殊なご事情がある場合は別途費用を申し受けます。
傷病手当金Q&A
過去に傷病手当金を受給したことがあるのですが、再度受給できるのでしょうか?
受給できる可能性があります。
たとえ、過去にうつ病で傷病手当金を受給していたとしても、一度寛解し、その後何の問題もなく日常社会生活を送られていたのであれば、過去のうつ病と現在のうつ病は別傷病として扱われ、再度の傷病手当金の受給が可能です。
ただし、過去のうつ病と現在のうつ病の間の期間、すなわち過去のうつ病が治癒し、何らの問題もなかった期間が最低1年以上あることが条件です。
また、この「1年以上」というのは明確な根拠はなく、1年で認められた方もいれば、3年で認められたという方もおり、ケースバイケースです。
よって、過去にうつ病で傷病手当金を受給したことがあるからといって、もう受給できないと諦めることはありません。
社会保険審査会裁決
「請求人は、平成7年6月から平成8年3月までうつ状態により労務不能であるとして傷病手当金を受給した者であるが、平成11年9月21日から同年10月20日までの間うつ病の療養のため就労できなかったとして、傷病手当金の支給を請求した。請求人は、平成8年5月1日にはうつ病の症状は消失しており、同年4月から一般職員として復職し、平成9年10月からは係長として勤務していた。平成8年4月から平成11年9月までの間の毎月の出勤日数はいずれも21日であり、有給休暇の取得日数は、平成8年から同11年までの各月につき、それぞれ3日、2日、1日、4日であった。また、この間ほぼ毎月1回受診していたが、抗うつ剤処方も最初から少量で、しかも漸減し、一時処方を中断するほどであった。以上によれば、請求者には、係長になったときから約2年間、社会的治癒に相当する期間があったと認められる」