障害年金は本人死亡後も請求できます
未支給年金の請求
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対応可能です
こんなお悩みありませんか?
- 故人が生前に障害年金を受給していなかった
- 専業主婦で収入もないため今後の生活が不安
- 遺族厚生年金が受け取れず困っている
- 専門家のサポートを受けながら申請したい
障害年金専門の社労士として創立13年の確かな実績
サポート内容

本人が死亡した後であっても、遺族が障害年金の障害認定日請求をすることが可能です。認定された場合は、障害認定日の翌月分から本人が死亡した月までの障害年金を一定の要件を満たす遺族が未支給年金として一時金で受け取ることができます。
障害年金請求に精通した社会保険労務士が、未支給年金を受給できるよう、各障害に応じた障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言、個々の状況に応じた適切な申請アドバイス、病歴申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝など、皆様のご負担を軽減できるよう申請を代行致します。
未支給年金を受け取れる遺族の範囲と順位
障害年金を未支給年金として受領できる遺族の範囲と順位は、生計同一関係にある①配偶者→②子→③父母→④孫→⑤祖父母→⑥兄弟姉妹→⑦その他①~⑥以外の三親等内の親族となります。
未支給年金を請求するメリット
未支給の障害年金を受け取れる
障害認定日の翌月分から本人が死亡した月までの障害年金を受け取ることができます。
遺族年金も受け取れる
生前の障害年金の支給が認められれば遺族厚生年金の受給要件も満たすことが出来ます。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金は、次の①から⑤のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気や怪我が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
- ①および②の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
- ④および⑤の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
すなわち、保険料の未納があり遺族厚生年金の①や②の要件を満たせなくても、③の要件(3級の受給権者がその障害の原因となる傷病で死亡したときも含まれます。)に該当すれば遺族厚生年金を受け取ることが可能になります。
死亡後に障害給付(障害厚生)を請求した事例
夫が膵臓がんで死亡。被保険者期間の3分の1以上の保険料未納、死亡日の前日における月の前々月までの直近1年間にも7か月の未納があるため保険料を満たさず、年金事務所に相談したところ「遺族厚生年金は受給できない」と言われた。
遺された配偶者(妻)は、生前の夫の介護のため仕事を辞めており無職であったため収入の基盤がありません。社労士に相談したところ、死亡後に障害年金を請求し該当すれば遺族厚生年金を受給できると聞き、社労士のサポートを受けて請求を行った。
審査の結果、2級の障害厚生年金(未支給年金として受領)として過去5年分約1,400万円の一時金を受領し、さらに遺族厚生年金として年額約150万円を将来に向かって受給できるようになりました。
未支給年金が受け取れるようになったことで、高校生の息子の大学進学も可能となり、遺族年期によって当面の生活の目途も立てられるようになりました。
サポート費用について
着手金 | 0円(無料) |
未支給年金 | 年金の2か月分または 遡及総額の15% いずれか高い方 |
遺族年金 | 年金の2か月分 |
サポートの流れ
ご依頼から申請まで
障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言・アドバイスを始め、病歴・就労状況等申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝、全て代行致しますのであなたのご負担や申請にあたっての不安を大幅に軽減することができます。
ヒアリング
ご相談者様の現在の状況についてお聞かせください。請求傷病(障害)、初診日、現在までの受診歴、就労状況等をお聞きした上で請求の可否、どのように請求を進めたらよいか等のご提案および助言を行います。
初診日の証明書(受診状況等証明書)の入手
ヒアリングで得た情報をもとに、初診の病院に対して受診状況等証明書の作成依頼を行います。初診の病院が廃業されている、初診から5年以上経過していて書いてもらえない場合も他の方法を探りながら進めていきます。
診断書の入手
過去に遡って請求を行いますので認定日と死亡直前の診断書2枚、医療機関に作成いただくことになります。
各種申立書の作成
ご依頼者様より初診から現在までの病歴について改めて詳しくお話をお聞きしながら、障害年金を請求する際に必要な「病歴申立書」や「日常生活状況申立書」の作成を行います。医療機関より病歴申立書の提出を求められるなど、場合によっては診断書の作成を依頼する前に作成する場合もあります。臨機応変に対応致します。
必要書類の収集
その他、申請に必要な書類の収集を行います。配偶者(内縁関係含む)やお子様がいる場合に必要となる書類等についてもご案内いたします。また、障害年金と併せて「年金生活者支援給付金」の申請も同時に行いますのでそれらの書類の作成等も行います。
年金機構への申請
障害年金申請に必要な書類が全て揃いましたら日本年金機構(障害年金センター)、共済組合等に対して申請を行います。
折衝
障害年金センターおよび共済組合の担当者との折衝を行います。追加資料の提出を求められた場合は直ちにお知らせ致します。
よくあるご質問
お客様からよくいただくご質問をまとめてみました。
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生計同一とは同じ世帯である必要がありますか?別居や別世帯の場合はどうなりますか?
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生計同一とは、原則として住民票上同じ世帯にいて経済的援助がある関係をいいます。別居や別世帯の場合でも、経済的援助関係があり、定期的な音信訪問等があるようでしたら、未支給年金を受領できる遺族になり得ます。
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相談は無料ですか?
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ご相談は無料です。ご依頼にあたって分からないことなどありましたらお気軽にご相談ください。
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依頼してから申請までどのくらいかかりますか?
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医療機関が作成する診断書の発行におよそ2週間~1か月程度かかりますので、大体2か月程度かかります。障害年金は申請した月の翌月分から発生(認定された場合)しますので、お急ぎの方はお早めにご相談ください。
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依頼可能な地域などはありますか?
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北海道から沖縄まで全国の方からご相談をいただいております。全国どこでも対応可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
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医療機関に支払う診断書や受診状況等証明書の費用の負担はどうなりますか?
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依頼者様のご負担でお願いしております。
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依頼した後のやり取りはどのように行われますか?
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お電話やメール、最近では殆どLINEを活用したやり取りをさせていただいております。公式LINEへの友達登録をお願い致します。
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審査にはどの位の期間がかかりますか?
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障害年金は申請してから審査終了まで約3か月半程度かかりますので予めご了承ください。なお、障害等級に認定されれば「年金証書」が、障害等級非該当となった場合は「不支給通知書」が届きます。