うつ病 57歳
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病
- 都道府県
- 愛知県
- 認定等級
- 2級16号
- 請求方法
- 遡求分の審査請求
- 認定期間
- ー
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
ご自身で障害年金を請求されたところ、障害認定日時点での障害の状態は障害等級不該当。請求日時点での障害の状態は障害等級の3級と認定された。これを不服とし当事務所に審査請求の依頼。
提出された診断書、病歴申立書を確認したところ、診断書は特段問題はない。認定日障害の状態を2級として認定されてもおかしくない内容でした。
しかし、病歴申立書をみてみると、誤解されてもおかしくない言葉が多数使用されており、3級と認定されたのはこの病歴申立書に原因があると断定。直ちに請求人の状態をまとめ審査請求書を社会保険審査官に提出した。
請求方法・サポート内容
障害審査においては、病状による日常生活への制限に対して、援助をどの程度必要とするかで判断されています。例えば、常に介護を必要とする状態なのか、多くの援助を必要としているのか、時に援助が必要なのかなどです。
お手元に診断書があるようでしたらご確認ください。この非常に曖昧な表現によって障害の状態が判断されていくわけですが、常に、多くの、時になど、具体的にどの程度の援助が必要になればどれに該当するのかなどの明確な基準はありません。
また、この援助を必要とする程度には主観と客観があることを忘れてはなりません。
ご自身ではそんなに援助を必要としているとは思わないのに、周囲からみれば多くの援助をしているという場合もあるでしょう。
自分が周りの人間にどれだけ助けられているか、改めて考えた上でどんな援助を受けているのかを整理し、どんな状態になったらどういうことをしてもらわなければならないのかをはっきりさせておく必要があります。
2級相当の診断書を書いてもらったのに3級と認定されることは稀ではありませんし、逆に3級相当の診断書でも病歴申立書次第で2級に認定されることもあります。
診断書の内容が不十分であれば、あとから「実はこんな援助がないと生活ができない」というような主張をしても認められなかったと思われます。
しかし本事例においては、診断書の内容も特に不備はなく、十分2級に認定されてもおかしくない内容であったことが審査請求にて障害等級が変更された一つの理由になります。

この度は、審査請求にて私の不服を通してくださりありがとうございました。
障害年金の請求をはじめから依頼しておけばこんなことにならなかったと思っています。
今回審査請求を勧めてくれた娘にも、実際に動いてくださった日野先生にも本当に感謝しています。
これから先のことがずっと不安で働かなければとばかり思っていましたがしばらくはゆっくりできそうです。
本当にありがとうございました。