うつ病で1級と認定された事例
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病
- 都道府県
- 広島県
- 認定等級
- 障害共済1級
- 請求方法
- 5年遡求
- 認定期間
- ー
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
転勤を契機に体調を崩し、うつ症状出現。通院治療を開始してみるものの症状の改善がみられず、仕事も休職。
主な症状は、疲労倦怠感や血尿などの身体症状。精神症状としては抑うつ気分や意欲の低下、希死念慮。
その後も通院服薬治療を継続するも、症状は一進一退で安定には至らず、初診から6年を経て障害年金を請求することとなった。
請求方法・サポート内容
うつ病で障害等級1級と認定された数少ない事例の一つです。国民年金、厚生年金、共済年金それぞれ認定を行う機関も異なります。今回の診断書の内容をみると、日常生活能力の判定では「助言や指導をしても行わない」が3項目。「助言や指導があればできる」が4項目。また、日常生活能力の程度については「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要である」という内容で、2級と認定されるであろうと思われました。
今回障害の等級が1級と認定された理由は共済年金ならではの審査方法などもあるかもしれませんが、病歴申立書を工夫して作成したことも一つの原因であると思われます。具体的には、更年期特有のうつ症状についての記載のほか、ご家族からのお話しをきちんとお聞きし、それらをしっかりまとめ、審査側に請求人の状態が伝わりやすいようにしたことです。
このように、非常に稀ではありますが、障害の状態を1級と認定されることもあります。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
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