うつ病 51歳
最終更新日:2016年8月24日
初診から現在まで同一の病院にかかっていた事例。障害認定日まで遡って障害厚生年金2級に認定されました。
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病
- 都道府県
- 埼玉県
- 認定等級
- 障害厚生2級
- 請求方法
- 2年遡求
- 認定期間
- 2年
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
クレーム対応のオペレータとして勤務していたが、次第に憂うつ感、意欲低下、情動不安定性などが出現するようになり、メンタルクリニックを受診。
受診後すぐにドクターストップがかかり仕事は休職。4ヶ月間休職を経て職場復帰を果たすも、その5ヶ月後に再び再燃。以後、就労ができていない。
その後も、薬物療法を中心とした治療を行うも、症状は一進一退で継続的な就労が困難なため障害年金を請求することとなった。
請求方法・サポート内容
認定日請求を行う場合、障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の2通が必要となります。
今回のケースでは、初診(平成21年6月)から現在まで同一の病院にかかっており、認定日(平成23年2月)の診断書も手に入れることができました。
診断書には更年期のうつ症状についての具体的な記載と難治性であることなど詳しく記入され、ご本人よりお聞きしたお話をもとに病歴申立書を作成し、請求を行いました。
ご本人の体調の変化が激しく、なかなか話が聞けなかったりすることもありましたが、なんとかご本人のこれまでの病歴経過などをまとめ、病歴申立書を作成させていただきました。
結果、障害認定日に遡って障害厚生年金が支給されました。

この度は障害年金のことで大変お世話になりました。また、真夜中にお電話を差し上げたりしましたこと深くお詫び申し上げます。
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