30代男性(うつ状態(傷病手当金))請求事例
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病名
- うつ状態
- 都道府県
- 神奈川県
- 認定等級
- 傷病手当金
- 請求方法
- 退職後の請求
- 特記事項
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
以前勤めていた職場でのストレスが原因で心療内科への通院を開始。
その後、会社を休職するもも復帰可能性がないということで退職することとなった。会社には傷病手当を請求したい旨伝えたが、社長が「そんな制度知らない」ということで申請書への記入を拒否。その後、神奈川の社労士に代行をお願いしたが、10万円ほどはじめに支払ったにも関わらず、一切業務に着手していただけず、職場へ申請書をお願いするのも全て自分で行ってくださいということでした。
当事務所へは「どうしたら職場に申請書を書いてもらえますか?」というご相談でしたが、泣き寝入りする必要はない旨お伝えし、当事務所が職場への申請書記入の依頼を代行いたしました。
請求方法・サポート内容
当事務所より会社へ連絡をいれさせていただいたところあっさり申請書への記入を了承していただき、その翌週には傷病手当金の請求を行うことができました。
職場を円満に退職された場合はさほど問題とはならないのですが、そうではない場合や、また、期待通りの成果を出せないまま退職されたような場合、会社があえて傷病手当金の申請書を書かないということがごく稀にあります。
全国健康保険協会なども会社に強く指導(強制力を伴うような指導)を行ったりということができないため、結果泣き寝入りした方も少なくないのではないかと思われます。
職場には申請書を書かないことでメリットになるようなことは一つもありませんが、会社にも言い分がある場合があります。何の連絡もないまま突然こなくない、突然申請書を書いて欲しいと申し出てきたというような場合、とりあえず連絡がとりたい。連絡がとれない限り申請書に会社の印鑑は押せないというのは当然のことです。
今回のケースでは、突然辞めた社員が「タイムカードと出勤簿を出してくれ」と申し出てきたことに対して、社長が残業代請求でもしてくるのではないかと警戒していたことが理由でした。

はじめに依頼した社労士の先生は結局何もしてくれないまま、結局返金を申し出ましたが半分程度のお金しか戻ってきませんでした。私は以前離婚問題で弁護士にも相談したことがありますが、その時も特に何もしてくれないままお金だけをとられたことがあります。
日野先生のところではその半分の半分以下の金額で快くお引き受けいただいたばかりか、それよりも何よりも何ヶ月も請求できないまま諦めかけていた傷病手当金請求をわずか1週間にも満たない間に行ってくださいました。
結局他人事かと思いかけていた私にとって先生は本当に頼りになる社会保険労務士の先生でした。
今後の請求はご自身でということでしたが、体調が悪く申請書なども準備できるような元気もあまりないので、引き続きお願いしたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。