障害年金は、すべての人達に幸福を追求する自由と権利を認めたものであり、精神的に豊かな社会を実現するために社会全体で支えられるべき社会保障システム。当事務所は、少しでも多くの方々が「つらさ」から解放され、障害を克服し、自分らしい生き方ができるよう、『つらさの本質の理解』と『専門家としての知識・能力』の向上に努めます。
心の病についての考え方
人生いろいろ、仕事もいろいろ、まじめに働いていても、お金、地位、コンプレックス、劣等感、病気、加齢、将来への不安などをきっかけに、こうした何かに囚われて自分を見失ったり、生きる価値を見出せなくなってしまったり、精神疾患を発症してしまうことは、誰にでも可能性のある話です。また、それが悪化すればするほど自分の力で生活を営むことができなくなってしまうこともあります。すなわち働けなくなってしまうということです。
所得保障についての考え方
日本の所得保障は大きく分けて、生活保護と年金から成り立っています。生活保護は生活困窮に対し最低限の所得を保障するための制度であり、一方、年金(障害年金)は、身体および精神の障害から生じる生活困窮に対して保障される制度です。
生活困窮という問題を取り除くには、生活保護か年金のいずれかしかありません。しかしながら、障害年金は一定基準以上の障害状態でなければ支給されません。すなわち、所得保障を必要とする方のすべてがこの障害年金を受給できるわけではありません。障害年金は制度上定められた基準により支給対象者を定め、障害の程度に応じて生活を保障するという取り扱いとなっています。
所得保障は知的障害や身体障害を除いて、一生涯受け取ることができるわけではありません。自立した生活を送れるようになれば障害年金は支給されなくなってしまいます。それでも所得保障が必要な場合は生活保護に頼らざるを得なくなります。私たちは障害状態が軽度の方に障害年金を受給させることは出来ません。
障害年金制度についての考え方
また、
精神障害を抱えてしまう方のなかには、障害の受容に葛藤し、障害年金の受給という選択をせずに無理して労働を選択される方もおられる思います。また、経済的に困窮し、障害年金の受給を希望する反面、障害受容の葛藤から障害年金の受給を拒否するという矛盾した思いに苛まれている方もおられると思います。こうした内外の偏見が妨げとなって、障害年金の受給率は驚くほど低いのが現状です。
障害年金を真に必要としている方が受給できるようにする。この問題をどのように改善していくかが現代社会の課題です。
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障害年金とは?
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受給できる金額について
障害状態が3級および2級に認定されるといくら位受給できるのか知りたい方はこちらから。
3つの受給要件
障害年金を受給するための”初診日要件””保険料納付要件””障害状態該当要件”について説明しています。
初診日はいつになる?
等級の判断基準とポイント
〜まとめ〜
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
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