初めての障害年金申請を社労士がサポート
障害年金申請
障害を抱えてしまうと、一定の収入が保障されなければ不安定な生活を余儀なくされてしまいます。長期に及ぶ医療費の支出や障害をカバーするために必要な出費もあり、生活を維持するために無理に働いて病気が悪化することもあります。
もし、障害年金を受給することでいくらかの収入を確保でき、足りない部分を就労することで得ることができたらあなたの負担も少しは減ることにつながりませんか?
障害年金請求に精通した社会保険労務士が、あなたが障害年金を受給できるよう、障害年金の申請に必要な準備書類に関する助言・アドバイスを始め、病歴申立書や申請書の作成、年金事務所への提出、その後の折衝など、皆様のご負担を軽減できるよう障害年金の申請を代行致します。
- 認定日請求
- 遡及請求
- 事後重症請求
- 複数の障害
- 難病での申請
- 老齢年金から障害年金へ切替
不服申立(審査請求)
障害年金を支給すべきなのに条件を読み違えて不支給にしたり、当然2級にすべきところを3級にしたり、不支給にすることは日常的に起こります。
不服申し立て(審査請求)は、ただ感情的、精神的な不服を申し立てればいいというものではなく、争点を明確にした上で、法令解釈をはじめ、認定基準や裁決例・判例の十分な理解と検討、さらにはカルテによる証明や、医師による医学的検討、過去の認定事例及び審査請求結果の統計を十分分析した上で原処分が妥当ではないことを主張していく必要があります。
生活に障害を抱える請求者ご本人や、不服申し立てに不慣れな支援者では困難です。審査請求は、迷わず、社会保険労務士にお任せください。
額(等級)改定請求
障害の程度が悪化すれば、さらなる治療費やそれに伴う費用、また、身の回りのサポートを専門業者にお願いする場合の費用も増えてしまい、生活レベルの低下に比例するように障害状態も益々悪化していくという悪循環に陥ってしまいます。
それまでは障害年金を受給しながらなんとか作業所などで就労し、わずかな賃金を得ていたような方は収入が得られなくなることで必要な支援を受けることさえ困難となり、さらなる状態悪化につながりかねません。
障害状態が悪化した場合、年金の増額を申し出ることが可能です。まずは、私たちにお気軽にご相談ください。
障害認定の更新
年金を受給している人は、数年ごとにそのときどきの障害の状態が記入された診断書を提出しなければなりません。
これは、年金の受給者が生存していることを確認したり、障害の程度を確認するために必要な手続きで、年金を引き続き受け取るためには当該届出を行わなければ支給が停止となってしまいます。
「前回と同様の診断書を提出したのに等級が下がった」その様なご相談が皆様が想像されている以上に寄せられています。更新時の診断書提出は、医師や専門家のサポートを受けながら慎重に行いましょう。
支給再開申請
有期認定では更新時の診断書(障害状態確認届)によって、障害の程度が軽減したと判断されれば支給停止になったり、もしくは下位等級に減額改定されることがあります。
障害の程度が軽減したことにより支給停止となった障害年金は、再度、傷病の程度が増進した時点で支給停止解除のための手続きを行うことができます。
認められれば診断書現症日まで遡求して支給額が改定され、翌月分から支給再開となります。障害年金の支給再開を希望される方は、お気軽にご相談ください。
傷病手当金申請
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために働くことができなくなった場合に、その働けなくなった日から4日目以降、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額が1年6か月の範囲で支給されます。
当事務所では以下のような方のご相談を受け付けております。
- 会社退職後も引き続き、傷病手当金を受給したいという方
- 傷病手当金の事を知らずに退職してしまったという方
- 会社が傷病手当金についてあまり知らない。知識に乏しく話が進まないという方。