請求に必要な書類

年金請求書障害基礎年金請求用、障害給付(障害厚生年金)請求用の用紙があります
医師または歯科医師の診断書障害認定日より3か月以内の現症日のもの。障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日または同日前3か月以内の現症日のもの)も併せて必要。
受診状況等証明書初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため
受診状況等証明書が添付できない理由書最も古い時期のカルテが残っている病院で受診状況等証明書を作成してもらい、それより前のすべての病院についてこの書類を本人または代理人名で作成する
病歴・就労状況等申立書障害状態を確認するための補足資料
請求事由確認書障害認定日から1年以上経過した遡求請求の場合に必要
年金裁定請求の遅延に関する申立書障害認定日から5年以上経過後に請求する場合に必要
障害年金の子の加算請求に係る申出書年金請求用または加算事由該当届用
加算事由該当書配偶者または子が加算改正法(H23.3.31時または受給権発生後の生計維持)適用の場合に必要

各種証明書など

住民票・戸籍抄本生年月日について明らかにすることができる書類。受給権発生日以後で提出日から6か月以内に交付されたもの(事後重症請求の場合は、請求日以前1か月以内に交付されたもの)
受取先金融機関の通帳等通帳のコピーなど

請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要
戸籍謄本配偶者または子について、請求者との続柄及び配偶者・子の氏名・生年月日確認のため
世帯全員の住民票

※加算対象者がいる場合
請求者との生計維持関係を確認するために必要
配偶者または子の収入が確認出来る書類所得証明書、課税(非課税証明書)、源泉徴収票等

義務教育終了前は不要。高等学校在学中の場合は在学証明書または学生証等のコピー
障害のある子に係る医師または歯科医師の診断書20歳未満で障害の状態にある子がいる場合に必要
年金加入期間確認通知書共済加入期間があるときに必要
所得についての申立書20歳前初診日障害基礎年金は本人について、障害給付は配偶者について課税証明が提出できない場合に必要
年金受給選択申出書請求により2つ以上の年金受給権を取得する場合
その他他にも準備すべき書類が多々ございます
  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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