障害年金の受給要件について
最終更新日:2019年11月13日
障害年金を受給するには、「初診日要件」「保険料納付要件」に加えて「障害等級該当要件」と3つの要件をクリアする必要があります。障害年金を受けとるために必要な
目次
障害年金の基本情報 | ||
---|---|---|
障害年金とは | 障害年金の金額 | 受給要件 |
請求方法 | 受給の流れ | 活用メリット |


じゃ早速だけど、今日は障害年金を請求するために必要な3つの要件について説明していくよ。

初診日要件
障害年金を請求する上で、一番最初に問題となるのが、①国民年金あるいは厚生(共済)年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気や怪我の初診日があり、その②初診日を証明できるかという初診日要件になります。
この初診日をどう確定するかは障害年金請求の最初のゴールといっても過言ではありません。そのくらい重要な要件なので、まずはここをしっかり理解した上で請求を進めていきましょう。
被保険者期間中に初診日があること
障害年金は、初診日に加入していた年金制度へ請求することで、その支給を受けることが出来ます。よって、障害の原因となった病気やけがの初診日が、①国民年金加入期間(20歳以上60歳未満)、②20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間の間にある場合は障害基礎年金を請求することになります。

60歳以上の方の障害年金請求▼
※準備中
一方、厚生(共済)年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合は、障害厚生(共済)年金を請求することになります。

初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいい、具体的には次のような日がこれに該当します。
- 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は健康診断日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性の知的障害は出生日
- 発達障害(アスペルガー症候群やADHDなど)は、関連ある症状があって初めて診療を受けた日

パターン別/初診の考え方▼
https://t.co/vuqSnNg5Kn
— ryuji nakagane (@ryuji_nakagane) 2019年11月4日
年金の支給が、疾患の初診日ではなく、確定診断日で出して欲しいと、国が変更してきているという複数の社労士証言。
僕の周りからも聞こえてきていました。
たまにあるんです、なんかこっそり変わること。現在ざわついています。
初診日を証明できること
初診日は、支給対象となる年金制度や支給額、支給の可否を決定する上で非常に重要です。したがって、初診日は医師の作成する診断書や受診状況等証明書によって証明しなければならないこととされています。



証明が困難なケースへの対策 | |
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カルテがない場合 | 初診が海外の場合 |

初診日要件には多々疑問を感じる
— 梅子 (@enbunhikaemeume) 2019年11月5日
患者は一生その初診日は変わらないのに、個人医院では5年でカルテを処分してしまうことも多い
患者が段々調子が悪くなっていき、後に働けなくなっても証拠を示すカルテがない状態で請求不可に
また社労士に依頼しないとやり取りが難しい
請求から受給までが遅い等々
カルテは大体5年くらいで破棄されるが大学病院は研究用として半永久的にカルテを残しているらしい。また精神科医寮は一生の付き合いになるので永久保存が原則という病院もあるとのこと。私の場合初診が大学病院になるので、ここは運が良かった
— 秋元 (@akimotoxox) 2019年10月31日
保険料納付要件
障害年金を受けるためには、初診日の前日において、次の3分の2要件か直近1年要件という、いずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

3分の2要件
初診日が20歳到達日前にある方の障害基礎年金の請求や障害共済年金の請求を除き、障害年金(障害基礎年金あるいは障害厚生年金)を請求するには、初診日が属する月の前々月までの全被保険者期間の内、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
初診日以後の納付および免除申請について
初診日以後に納付・申請した部分は未納扱いになります。ただし、例外もあります。例外については、下記の納付要件を満たせないときの対策法を確認してください。
直近1年要件
上記の3分の2要件では受給できない方が多く生じてしまいます。そこで、平成38年4月1日前に初診日がある傷病で障害になった場合は、上記の3分の2の保険料納付要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月までの一年間の内に保険料の滞納がなければ保険料納付要件を満たすものとして扱われます。

納付要件を満たせない方はこちら▼
うん。ほんと払おう。途中から払っていても、その疾病での初診日に国民年金払って無いと、障害年金は門前払いだよ。慌てて追納しても無駄。 https://t.co/1gwG7kgiTv
— minon_h (@minon_h) 2019年10月9日
20歳前に初診日がある場合
20歳より前に初診日がある場合は、国民年金保険料の納付義務がありませんので納付要件は問われません。

障害年金って「そう易々とお金渡すかバカヤロー」って言ってるシステムだよねー。なんで20年以上前の初診日を証明しないといけないのー。カルテも診察券も領収書も残ってる訳ないっつの。今の主治医が発達障害あるって言ってるんだから20歳前発症もなにも生まれつきでしょうよ。。。めんどくっさ!!
— 邑輝 妖(ムラキ アヤシ) (@ayashimuraki) 2019年8月21日
海外在住歴があり、帰国後の初診の場合
海外在住かつ未加入期間はそもそも「被保険者期間」に該当しませんので、納付要件を確認するときは、海外在住期間を省いた期間で確認することになります。

- 戸籍の附票の写し
- パスポートのコピー
- 滞在国が交付した居住証明書
- 滞在国の日本領事館が交付した在留資格証明書
- 出入国管理マスタファイル
障害等級該当要件
初診日の証明も無事取得できて、納付要件もクリア。請求可能だと分かっても、請求すれば誰にでも支給される訳ではありません。審査を経て、あなたの障害状態が障害等級に該当していると認めてもらえなければ障害年金を受け取ることは出来ません。
障害状態の基本
障害認定日(20歳前障害においては、20歳前後3か月)もしくは請求日前3か月以内の障害状態が下記のような状態に該当すると認められることが必要です。
1級の程度
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

閉鎖病棟に隔離されていて病室から出られなくて、かつ、そんな状態が長く続いている様な方がこの1級に該当するよ。
2級の程度
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。



3級の程度
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)




障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
精神の障害における障害認定基準
精神の障害は、①統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、②気分(感情)障害、③症状性を含む器質性精神障害、④てんかん、⑤知的障害、⑥発達障害に区分されており、それぞれの障害状態と障害の程度(等級)は、障害認定基準にて例示されています。各障害についての認定基準については以下の資料を参考にしてください。
認定資料 | |
---|---|
障害認定基準 | 等級判定ガイドライン |
障害状態評価のポイント
障害認定基準には、現に仕事に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えないと記されていますが、現実問題として働いている場合や一人暮らしの場合に、障害年金を支給すべきなのに不支給にしたり、2級とすべきところを3級にされたりすることが日常的に起こっています。働いていることや一人暮らしであることのみによってこのような判断をするのは適切ではありません。
また、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示す「等級判定ガイドライン」が平成28年9月に公開され、障害年金の手続きは一見見通しがよくなったかと思われましたが、実務の現場では、これが本当に等級判定の際に十分考慮されているのか疑問に思うところが多々あります。問題点は山積みですが、認定の現状として等級判定の際に影響する可能性があるポイントをまとめていますので参考にどうぞ。
障害評価のポイント▼
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請求方法 | 受給の流れ | 活用メリット |

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