境界性人格障害 48歳
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- 境界性人格障害
- 都道府県
- 神奈川県
- 認定等級
- 2級16号
- 請求方法
- 審査請求
- 認定期間
- 3年
病歴・経緯・相談内容
ご自身で請求を行ったところ、障害等級不該当との通知が届く。当事務所による審査請求の代行を希望され連絡をいただきました。
提出された診断書を拝見したところ、診断名は「境界性人格(パーソナリティ)障害」
日常生活能力の判定は、7項目の内、4項目が「助言や指導をしても行わない」と最も重度と判定されており、その他の項目についても「助言や指導があればできる」と判定。
日常生活能力の程度についても、(5)精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。と書かれており、さらに、現症時の日常生活活動能力および労働能力については、「一日中寝てばかりいいる状態で、家人の援助がなければ日常生活は困難な状態である。労働能力は全くない。」と記入されていました。
請求方法・サポート内容
基本的に、境界性人格(パーソナリティ)障害のような人格(パーソナリティ)障害は障害年金の支給対象とはなりません。
これは障害認定基準にも書かれている通りです。
しかしながら、うつ病や統合失調所などの狭義の精神疾患を発病した方の背景には、境界性人格障害などのパーソナリティ障害があったという報告もあり、単純に境界性人格障害であることを理由に障害年金を支給しないという判断は妥当とは言えません。
すなわち、うつ病を併発してしまったような場合や、精神病態を伴う状態にまで悪化したような場合にまで認定しないとするのは妥当ではないということです。
当事務所ではこの点を踏まえて審査請求を行いました。
ここで一つ注意がありますが、後から診断名を変更しても殆どの場合が認められません。診断名の変更には相応の根拠が必要となります。診察を行っていた医師と診断書作成医師が同じような場合、それは医師の診断が誤診であることを認めてくださいということになるため、それなりの医学的根拠などがない限り難しいと思われます。

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