2011年12月16日年管管発1216号第3号
「20歳前障害による障害基礎年金の請求において、初診日が確認できる書類が添付できない場合の取り扱いについて」が公表されました。
これにより、20歳前障害における障害年金を請求する際に必要となる初診証明につき、2人以上の第三者が書面により証明することで、医師の証明に代える事ができる様になりました。
2011年10月1日省令改正
「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正」
現在、年金請求時には振込口座確認のために通帳を提出することになっていますが、それに替えるものとして振込先金融機関の証明が必要でしたが、請求時の利便性を考慮し、通帳そのものや金融機関の証明がなくても、振込先口座の通帳の写しを提出することでも可能となりました。
2011年4月1日施行 加算対象者の範囲拡大
障害年金の加算対象者の範囲を拡大する法改正が2010年4月21日に成立し、2011年4月1日より施行されます。
これまでは、障害年金の受給者が受給権を取得した時点で、配偶者や子供がいる場合にしか年金額に加算がされなかったのですが、この改正により、年金受給後に結婚したり子供が生まれたりした場合にまで加算の対象が拡がります。
この法改正の目的は、「公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図り~障害者の所得保障の一層の充実を図る」という事です。
児童扶養手当と子の加算額との選択受給
同一の子を対象とした障害年金の子の加算と配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の両方を受け取ることはできませんが、今回の法改正に伴い、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受け取ることができるようになりました。
ただし、児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も子の人数によって金額が異なる為、詳しくはお住まいの市区町村役場へお問い合わせ願います。
■参考:障害年金の子の加算と児童扶養手当額の対比(月額)
障害年金の子の加算 児童扶養手当
1人目 18,916円 41,550円~9,810円
2人目 18,916円 5,000円
3人目以降 6,300円 3,000円
2011年2月28日「ねんきんネット」サービス開始
「ねんきんネット」とは、インターネットで、いつでも新しい年金記録(加入記録・未加入期間・未納期間)を確認できるサービスです。日本年金機構のホームページで利用できます。
利用にあたっては、年金定期便に記載のある”アクセスキー”が必要となります。
運用3号(国民年金第3号被保険者切り替え届忘れ)の記録
厚生年金に加入している者の配偶者等で2号被保険者(厚生年金加入者)に該当しない方は、第3号被保険者となり、自分で保険料を納めなくても保険料は納付したことになりますが、2号被保険者が会社を辞め、自営業を開始した様な場合、2号は1号に、そして3号は1号被保険者となり、2人とも保険料を納付しなければならなくなります。
この切り替えの届をしない旧3号の被保険者は保険料滞納期間が続くこととなってしまいます。そこで、今回、救済措置(運用3号)として、平成23年1月1日以降、直近2年分を納付することを条件に届出忘れから直近2年間は免除期間となります。
但し、障害年金の請求においては、初診日以降の追納は一切認められない為、注意が必要です。
2010年11月1日施行
国民年金・厚生年金保険障害認定基準が、8年ぶりに改正されました。
「精神分裂」の表記が「統合失調」に変わりました。
「てんかん」発作がタイプと頻度を用いた例示となり、抗てんかん剤の服用による発作の抑
制に外科的治療によるものも認定対象外とされました。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
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