自立支援医療(精神通院医療)
最終更新日:2018年3月24日
自立支援医療制度は、障害者自立支援法により心身の障害の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。精神科への継続的な外来通院時の診療費・薬代(入院時は対象外)、精神科デイケア、精神科訪問看護の利用料が対象となります。
目次
自立支援医療制度は、障害者自立支援法により心身の障害の状態を軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。精神科への継続的な外来通院時の診療費・薬代(入院時は対象外)、精神科デイケア、精神科訪問看護の利用料が対象となります。
通常、医療費は30%の負担割合ですが、精神疾患で通院している方は、医療費(通院)の負担が10%になります。
自立支援医療制度の対象となる医療費
- 指定の病院での診察代
- 指定の薬局でもらうお薬代
割引にならないもの
- 入院費用
- 診断書代
- 指定病院以外の病院での診察代
- 指定薬局以外の薬局でもらうお薬代
- 精神疾患・精神障害と関係のない疾患の医療費
制度を利用するには
1.主治医に「自立支援医療意見書」を書いてもらう必要があります。
病院受付窓口にて「自立支援医療意見書」作成の申し込みをしてください。
2.お住まいの市区町村の担当窓口で支給認定申請を行ってください。
- 自立支援医療費支給認定申請書(市区町村の担当窓口で配布)
- 自立支援医療意見書
- 保健証
- 世帯構成の確認ができるもの
- 生活保護の方は福祉事務所からの証明書
- 市民税課税(非課税)証明など所得を証明するもの
- 印鑑
※自立支援医療費制度では、申請時に、利用する医療機関と薬局を指定していただき、指定した医療機関と薬局でのみ、1割の自己負担となります(指定されていない医療機関や薬局では3割の自己負担となります)。薬局は2ヶ所まで指定することが可能です。
精神障害者保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費制度を同時に申請する場合は、手帳用診断書のみで申請が可能です(「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途「意見書」が必要な場合があります)。年金証書等の写しによる同時申請はできません。
なお、同時申請で手帳と自立支援医療の継続(更新)申請を行う場合については、手帳と自立支援医療費制度の更新可能期間が一致している場合のみ可能です。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の新規(再開申請を含む)について
精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたものに限る)の交付を受けている方が、「高額治療継続者(重度かつ継続)」に該当しない新規申請(再開申請を含む)を行う場合には、手帳の写しを添付すれば、診断書の提出は必要ありません。「高額治療継続者(重度かつ継続)」を申請する場合は、意見書を添付してください。
お持ちの精神障害者保健福祉手帳の有効期間が 1 年未満である場合は、「認定期間短縮にかかわる承諾書」の提出書類が必要です。なお、上記の精神障害者保健福祉手帳の写しで申請された方は次回の継続(更新)申請の手続においては診断書の提出が必要となります。
3.利用方法について
申請が受理されると、自立支援医療受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。 申請時に指定した医療機関や薬局を利用される際は毎回、医療機関や薬局の窓口に受給者証と管理票をご提示ください。
4.有効期限について
受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
5.医療費の月額自己負担について
- 対象者:精神通院医療の対象者であって一定所得未満の者(▨加色部分)
- 給付水準 : 自己負担については所得水準に応じて1月あたりの負担額を設定。また、入院時の食費(標準負担額) については自己負担。
- 「重度かつ継続」の範囲 (中間所得層1及び2の▨ 加色部分、一定所得以上 ▨加色部分)

対象となる精神疾患
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- 不安障害
- 薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
- 知的障害
- 強迫性人格障害など「精神病質」
- てんかん
医療費の軽減が受けられる医療の範囲
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイケア、訪問看護等が含まれます)が対象となります。
(※精神障害のために生じた病態とは、精神障害の症状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態のことです。)
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