請求者本人が亡くなられた後の請求 舌癌 56歳
最終更新日:2016年8月24日
請求者本人が亡くなられた後でも、本来支払われるべきであった障害年金は遺族に支給されます。
概要
- 障害種別
- 血液・造血器、その他
- 病 名
- 舌癌
- 都道府県
- 神奈川県
- 認定等級
- 2級15号
- 請求方法
- 未支給年金の請求
- 認定期間
- 3年
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
舌癌と診断され、放射線、抗がん剤治療を行っている請求人の配偶者よりご相談をいただきました。
医師に余命宣告をされるも、本人には決してそのことを伝えず、遠方の病院まで毎日数時間かけて通っては看病を続けておられました。
遠方の病院に毎日通うとなると多くの費用も発生してしまうため、また、その費用も捻出しなければならないということで障害年金を請求することになりました。
請求方法・サポート内容
診断書、病歴申立書、その他必要書類一式を年金事務所に提出する少し前にご本人が亡くなられてしまったため、未支給年金の請求を同時に行いました。
未支給年金とは、年金の受給権を持つ方が亡くなったときに、本来であれば支払われるはずであった未払いの年金のことをいい、亡くなった月の分まで支払われます。
結果、障害厚生年金2級と認定され、その支払われるべき年金は配偶者に支払われることとなりました。

日野先生。この度は主人の障害年金と一連の請求手続きを行っていただき誠にありがとうございました。主人の葬儀なども終わり大分落ち着きました。主人の最期を思い返すとまだまだ悲しくなってしまいますが、これからは私が主人の分まで精一杯生きていきたいと思います。大変なお仕事だとは思いますが、これからもたくさんの方々の助けになってあげてください。
この度は誠にありがとうございました。
受給できれば生活が大分楽になります。
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