国民年金・厚生年金保険 平成26年6月1日改正 障害認定基準
第1 一般的事項
障害の状態
障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金が支給される「障害の状態」とは、身体又は精神に、国民年金法施行令(昭和 34 年政令第 184 号)別表(厚生年金保険法施行令 (昭和 29 年政令第 110 号)第 3 条の 8 において厚生年金保険の 1 級及び 2 級の障害の状態とされる場合を含む。以下「国年令別表」という。)、厚生年金保険法施行令別表 第1(以下「厚年令別表第1」という。)及び厚生年金保険法施行令別表第2(以下 「厚年令別表第2」という。)に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいう。
傷病
(1) 「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。
(2) 「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。
初診日
「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
障害認定日
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日 から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合に おいては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)をいう。
傷病が治った場合
「傷病が治った場合」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。
事後重症による年金
「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により 65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する 程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に 支給する年金をいう。
基準傷病、基準障害、はじめて2級による年金
- 「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診日以後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、 初めて、障害等級が 1 級又は 2 級に該当する程度の障害の状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう。
- 「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。
- 「はじめて 2 級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後 65 歳に達する日の前日までの間において、 初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が 1 級又は2級に該当する程度の 障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。
第2 障害認定に当たっての基本的事項
障害の程度
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第 1 及び厚年令別表第 2 に規定されているところであるが、その障害の状態の基本は、次のとおりである。
1 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2 級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3 級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については 、 第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であって も3級に該当する。)
障害手当金
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
認定の時期
障害の程度の認定時期は、次のとおりとする。
- 障害認定日
- 「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65 歳に達する日の前日までに受付けたものに限る。)
- 「はじめて 2 級による年金」については、障害の程度が2級以上に該当した日(65歳に達する日の前日までに該当したものに限る。)
- 「障害手当金」については、初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日
認定の方法
- 障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。ただし、提出された診断書等のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定を行う。また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。
- 障害の程度の認定は、第2の「障害の程度」に定めるところに加え、第3の第1章 「障害等級認定基準」に定めるところにより行うものとする。なお、同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところによるほか、第3の第2章「併合等認定基準」に定めるところにより行う。ただし、第 1 章の第10節から第18節までの内科的疾患の併存している場合及び第1 章各節の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
- 「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後おおむね1年以内に、その状態の変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定を行う。
- 「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う。
- 「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとする。
第3 障害認定に当たっての基準(第8節/精神の障害)
精神の障害による障害の程度は、次により認定する。
認定基準
精神の障害については、次のとおりである。
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国年令別表 | 1級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
2級 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
厚 年 令 | 別表第1 | 3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの | |||
別表第2 | 障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度 のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること を必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加え ることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認 定する。
精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するととも に、その原因及び経過を考慮する。
認定要領
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分する。
症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚等のあるものについては、「A 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
(1) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
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(2) 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害の認定に 当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。
ア 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数 年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その 状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対 しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ 気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の 経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 また、統合失調症等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
(4) 人格障害は、原則として認定の対象とならない。
(5) 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
症状性を含む器質性精神障害
(1) 症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や 内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。
なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以 下「精神作用物質使用による精神障害」という。)についてもこの項に含める。
また、症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存して いるときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して 認定する。
(2) 各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 |
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受けるもの2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 |
認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
(3) 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。
(4) 精神作用物質使用による精神障害
ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とならない。
イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
(5) 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
また、失語の障害については、本章「第6節 言語機能の障害」の認定要領により 認定する。
(6) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者に ついては、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと 捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で 受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
てんかん
(1) てんかん発作は、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されるが、具体的に出現する臨床症状は多彩である。 また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々である。 さらに、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要がある。
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上 あり、かつ、常時の援助が必要なもの |
2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、 もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、 もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける もの |
(注1)発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(注2)てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。また、精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。
(3) てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症 状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
また、てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合 (加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(4) てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。
知的障害
(1) 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
(2) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が 必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難で あるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行う のに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なもの に限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
(3) 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさま ざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(4) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(5) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
発達障害
(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、か つ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不 適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な もの |
3級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したも のと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。