障害の程度が悪化すれば、さらなる治療費やそれに伴う費用、また、身の回りのサポートを専門業者にお願いする場合の費用も増えてしまい、経済的に苦しくなればなるほど障害状態も益々悪化していくという悪循環に陥ってしまいます。それまでは障害年金を受給しながらなんとか作業所などで就労し、いくらかの賃金を得ていたような方は収入が得られなくなることで必要な支援を受けることさえ困難となり、さらなる状態悪化につながりかねません。
このように障害状態が悪化した際は、障害年金の増額請求すなわち額改定請求を行うことが可能です。
新規裁定(はじめての認定)後、障害の程度が悪化した方
事後重症にて認定された場合は、受給権発生以後1年を経過した日以後に改定の請求ができます。認定日請求(遡及請求)では、障害認定日が受給権発生日となりますので障害年認定日から1年を経過した日以後、改定の請求を行うことが可能です。
※法改正により平成26年4月1日からは、厚生労働省令で定める、障害の程度が明らかに増進したと認められる場合については1年の待機期間は不要となりました。
障害状態確認届の提出による再認定(更新)を受けた方
級落ちした場合 | 診査を受けた日から1年を経過した日以後に改定の請求が可能。 |
等級に変更がない場合 | 時期の制限はなく、障害の程度が施行令別表に該当したときに請求可能。 |
施行令別表非該当の場合 | 時期の制限はなく、障害の程度が施行令別表に該当したときに支給再開を求めることが可能。 |
ここでいう「診査を受けた日」とは年金額の改定を行った日であるとされ、具体的には次のとおりです。(平成23年12月6日 給付指2011-314)
障害状態確認届により増額改定された場合
障害状態確認届により、増額改定された場合は指定日(誕生月)の属する月の初日が診査日となります。
例えば、9月生まれの者の場合、9月1日が診査日となり、1年経過日は翌年の9月1日、改定請求は9月2日以後となります。
障害状態確認届により減額改定された場合
障害状態確認届により、障害の等級が下がって減額改定となる場合は、指定日の属する月の3か月後の月の初日が診査日となります。
例えば、9月生まれの者が減額改定となる場合は、診査日が12月1日となり、翌年の12月2日以後、改定請求が可能ということになります。
改定請求を行った後、再び改定請求をされたい方
等級の改定の有無にかかわらず1年経過した以後でなければ再度の改定請求はできません。
サポート内容
サポート費用について
着手金 | 成功報酬 | |
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額改定請求代行 | 10,800円 | 差額の2か月分 |
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
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