請求の概要
障害の種別 | 精神障害 |
病名 | 双極性障害 |
都道府県 | 東京都 |
認定等級 | 障害基礎年金2級 |
請求方法 | 審査請求→棄却→支給再開申請 |
特記事項 | 過去に自分で請求 |
ご依頼の経緯
ご相談者の方は、妻と子供の3人で暮らす44歳の男性の方で、それまで障害基礎年金2級を受給していましたが、平成26年の障害状態確認届けの提出により障害基礎年金が支給停止となりました。
障害状態確認届提出時の診断書の内容は、日常生活能力の判定のすべての項目が「自発的にできるが時に助言や指導を必要とする・概ねできる」、また、その程度は、「(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。」という内容でした。これは等級判定ガイドラインでいうところの「3級又は3級非該当」にあたります。
また、現症時の日常生活活動能力および労働能力については、「病状安定しており、生活も維持できている。サポート下においては就労も可能」と記載されていました。
このような内容では処分を変更することはほぼ不可能といってもいいかもしれません。勿論、ご本人にもその旨お伝えしましたが、それでも審査請求をしたいというご家族からの強い希望により審査請求を行います。
サポート内容
当事務所にて「請求人の障害状態は障害等級に該当しているものとし、障害年金を支給しないとした原処分を直ちに取り消すよう求める」として、審査請求を行いました結果、原処分の取り消しおよび変更は認めないとされ、審査請求は棄却。様々な観点から原処分を変更せよとの主張をいたしましたが、やはり提出した診断書の内容では原処分を取り消すことはできないとのことでした。社会保険審査官より審査請求棄却の通知が届きます。
しかし、当事務所も決して諦めません。それでもなんとかご家族のために支給を再開できないか検討し、医師に診断書を再度作成していただきます。その診断書と、審査請求で主張した処分を変更すべき理由を改めて主張し、なんとか障害基礎年金2級が再び支給されることとなりました。
お客様の声
先日は審査請求の手続きありがとうございました。
お陰様で障害基礎年金2級を取得することができました。ひとえに先生のおかげだと感謝しております。
これまで当然のように妻に面倒をみてもらっていましたが、日野様とのヒアリングの中で自分の行動や言動、妻への対応など深く反省をしました。手遅れにならないよう、自分の将来と今後の生活を改めて考え直し、一日も早く今度は私が家族を守れるようになりたいと今はそう強く思っています。
そう思えたのも日野先生のお陰です。本当にありがとうございました。