双極性障害。更新認められず。審査請求も棄却。
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- 双極性障害
- 都道府県
- 東京都
- 認定等級
- 障害基礎年金2級
- 請求方法
- 支給再開申請
- 特記事項
- 再請求
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
ご相談者の方は、妻と子供の3人で暮らす44歳の男性の方で、それまで障害基礎年金2級を受給していたが、平成26年の障害状態確認届けの提出により障害基礎年金が支給停止となった方です。
当事務所にて「請求人の障害状態は障害等級に該当しているものとし、障害年金を支給しないとした原処分をただちに取り消すよう求める」として、審査請求を行いました結果、原処分の取り消しおよび変更は認めないとされ、審査請求は棄却。
しかし、当事務所も決して諦めません。
当該通知が届いた時点で、すぐに停止された障害給付の支給再開申請という別の方法により支給の再開を求めましたところ、障害基礎年金2級が再び支給されることとなりました。
請求方法・サポート内容
障害状態確認届提出時の診断書の内容は、日常生活能力の判定のすべての項目が「自発的にできるが時に助言や指導を必要とする・概ねできる」、また、その程度は、「(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。」という内容でした。
また、現症時の日常生活活動能力および労働能力については、「病状安定しており、生活も維持できている。サポート下においては就労も可能」と記載されていました。
このような内容では処分を変更することはほぼ不可能といってもいいかもしれません。勿論、ご本人にもその旨お伝えしましたが、それでも審査請求をしたいというご家族からの強い希望により審査請求を行います。
様々な観点から原処分を変更せよとの主張をいたしましたが、やはり提出した診断書の内容では原処分を取り消すことはできないとのことでした。社会保険審査官より審査請求棄却の通知が届きます。
それでもなんとかご家族のために支給を再開できないか検討し、医師に診断書を作成していただきます。その診断書と、審査請求で主張した処分を変更すべき理由を改めて主張し、なんとか障害基礎年金が再び支給されることとなりました。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
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