加算対象者の範囲拡大

 障害年金の加算対象者の範囲を拡大する法改正が2010年4月21日に成立し、2011年4月1日より施行されます。 これまでは、障害年金の受給者が受給権を取得した時点で、配偶者や子供がいる場合にしか年金額に加算がされなかったのですが、この改正により、年金受給後に結婚したり子供が生まれたりした場合にまで加算の対象が拡がります。この法改正の目的は、「公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について結婚や子の出生等による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図り~障害者の所得保障の一層の充実を図る」という事です。

児童扶養手当と子の加算額との選択受給

 同一の子を対象とした障害年金の子の加算と配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の両方を受け取ることはできませんが、今回の法改正に伴い、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受け取ることができるようになりました。 ただし、児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も子の人数によって金額が異なる為、詳しくはお住まいの市区町村役場の児童扶養手当担当窓口へお問い合わせ願います。

障害年金の子の加算と児童扶養手当(月額)の対比(平成23年度月額)

障害年金の子の加算 児童扶養手当
1人目 18,916円 41,550円~9,810円
2人目 18,916円 5,000円
3人目 6,300円 3,000円

障害年金加算改善法が施行されました。

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