国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正
国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1および別表第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号)により取り扱われているところでありますが、近年の医学的知見を反映して、認定基準及び認定要領を見直すとともに、表現や例示の明確化を図るため、関係の専門家による審議を踏まえ、今般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部を別添1から3のとおり改正し、平成22年11月1日から実施することとしましたので通知します。
なお、この改正に併せて、診断書の様式についても改訂を行うこととしておりますが、当分の間は、従前様式の診断書の使用も可能としますので、ご留意願います。
また、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)により従前の例によることとされた改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第31号)及び「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第32号)並びに「厚生年金保険の障害認定要領」(昭和52年7月15日庁保発第20号)により取り扱うものでありますので、申し添えます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準が、8年ぶりに改正されました。 「精神分裂」の表記が「統合失調」に変わりました。 「てんかん」発作がタイプと頻度を用いた例示となり、抗てんかん剤の服用による発作の抑制に外科的治療によるものも認定対象外とされました。
- 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について
- 第8節/精神の障害(別添1)
- 第10節/呼吸器疾患による障害(別添2)
- 第11節/心疾患による障害(別添3)