最終更新日: 2023年2月20日

過去に人格障害と診断。統合失調症と認定させられるか?

概要

障害種別
精神の障害
病  名
情緒不安定性人格障害・統合失調症
都道府県
埼玉県
認定等級
障害基礎2級
請求方法
20歳前請求
認定期間
2年

病歴・経緯・相談内容

当事務所にご依頼されるまでの経緯

両親の不和や当時交際していた男性から度重なる暴行や首を締められたりすることが原因で、過呼吸、動機、不眠などの症状が出現。当時まだ17歳の頃であった。

リストカットなどの自傷行為を繰り返すため両親が精神科を受診させる。
以後、服薬通院治療を開始するも服薬量が尋常ではなく、毎回20種類もの向精神薬および抗精神病薬を処方されていた。

自傷行為による救急搬送が数回。また、2度の入院をされている。

認定日当時の診断は情緒不安定性人格障害。請求日現在の診断名は統合失調症である。

請求方法・サポート内容

自傷行為がみられる患者に20種類もの薬を処方される医師に殺人未遂が成立してもよさそうですね。

請求される方のお話しを聞いていると、多剤多量処方をされている患者さんは意外と多いようです。

さて、今回の障害年金申請ですが、初診日が20歳前となりますので20歳前障害での請求となります。

また、初診から現在まで3回病院を変わられていますので、初診日の証明書、認定日時点の診断書、請求時点の診断書の計3通の証明書が必要となります。

さて、認定日時点で人格障害で、その後24歳の時に人格障害が統合失調症の疑いとされ、その後27歳で統合失調症と確定した場合、遡って統合失調症と認められるのか?出来れば私たちも認定日まで遡って統合失調症と認定していただきたいというのが希望です。

障害認定日時点での診断書をみると、障害の状態像欄などに統合失調症を疑うに足りる具体的症状などの記載が一切なく、情動不安定による自傷行為が主な症状として書かれていました。

当事務所では、請求人の障害状態を障害認定日まで遡って認定していただくため、当時から統合失調症であったことを疑うに足りる具体的症状を病歴申立書に記入し提出を行いましたが、診断書および病院への照会およびカルテの確認により、障害認定日に遡って統合失調症あるいは精神病態を有する病態ではなかったものとされ、障害認定日については障害等級不該当とされました。請求日時点については障害基礎年金2級と認定されています。

今回の申請事例でまさか認定日まで遡って受給できたのかと期待された方もおられるかもしれませんが、今回の件ではどうにもなりませんでした。逆に認定日に社会不安障害と診断されていた方が遡って統合失調症と認定された事例もあるのでこういったケースでは認定されないというわけではありませんのでご安心ください。あくまで今回のケースに限ってはこのような結果となりました。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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