法律・制度改正

国民年金・厚生年金保険 平成26年6月1日改正 障害認定基準
平成26年6月1日に改正された国民年金・厚生年金保険障害認定基準については以下をご確認ください。

20歳前障害における第三者証明について
「20歳前障害による障害基礎年金の請求において、初診日が確認できる書類が添付できない場合の取り扱いについて」が公表されました。これにより、20歳前障害における障害年金を請求する際に必要となる初診証明につき、2人以上の第三者が書面により証明することで、医師の証明に代える事が可能となります。

加算対象者の範囲拡大
障害年金の受給者が受給権を取得した時点で、配偶者や子供がいる場合にしか年金額に加算がされなかったのですが、この改正により、年金受給後に結婚したり子供が生まれたりした場合にまで加算の対象が拡がります。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正
国民年金・厚生年金保険障害認定基準が、8年ぶりに改正されました。 「精神分裂」の表記が「統合失調」に変わりました。 「てんかん」発作がタイプと頻度を用いた例示となり、抗てんかん剤の服用による発作の抑制に外科的治療によるものも認定対象外とされました。