社会保険審査会裁決

顔面神経麻痺とうつ病の因果関係を否定
顔面神経麻痺で傷病手当金を受給した後に、うつ病で再度、傷病手当金を請求。2つの傷病には因果関係があるとして傷病手当金を支給しない旨の処分が行われたが、再審査請求で2つの傷病の間の因果関係が否定され、傷病手当金が支給されることになった事例。
顔面神経麻痺で傷病手当金を受給した後に、うつ病で再度、傷病手当金を請求。2つの傷病には因果関係があるとして傷病手当金を支給しない旨の処分が行われたが、再審査請求で2つの傷病の間の因果関係が否定され、傷病手当金が支給されることになった事例。
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