臨時福祉給付金・臨時特例給付金のご案内
支給対象者
平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象となります。ただし、以下の方を除きます。
- 課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
- 生活保護の受給者である場合
支給額
1人につき10,000円。下記の{ 加算対象者 }は一人につき5,000円加算されます。
加算対象者
- 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者※1
- 児童扶養手当、特別障碍者手当等の受給者など※2
※1 平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある方が対象です。
※2 平成26年1月分の手当等を受給している方が対象です。
老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当等の裁定等の請求が可能で、まだ行っていない方は、平成26年9月30日までに請求を行う必要があります。
子育て世帯臨時特例給付金
平成26年4月の消費税引き上げに伴い、子育て世帯への影響を緩和する目的で支給される給付金です。
支給対象者
次のどちらの要件も満たす方が対象です。
- 平成26年1月の児童手当・特例給付※を受給
- 平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童。ただし、以下の方を除きます。
- 臨時特例給付金の対象となる児童
- 生活保護の受給者となっている児童
支給額
対象児童1人につき10,000円
よくあるご質問
Q 自分が住民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか?
A 例えば、⚪️ご自身の給与明細の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合や、⚪️ご自身の給与や年金の収入が右ページの表1の非課税限度額を超える場合には、基本的に住民税が課税されています。
Q 基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受け取りはどうなりますか?
今回の2つの給付金は基準日(平成26年1月1日)時点で住民票がある市町村から支給されます。
この給付金についてのお問い合わせ先
申請方法に関するお問い合わせ
申請先は、平成26年1月1日時点で住民票がある市町村となります。申請書も市町村の窓口から入手してください。
制度に関するお問い合わせ
厚生労働省2つの給付金専用ダイヤル:0570-037-192