障害年金の認定更新のため診断書を提出したところ、支給が停止となりました。病状は以前と変わらず、現在も就労するまでの状態には至っていない状態です。今のこの状態で年金が停止されると非常に困ります。年金の支給を再開するにはどうしたらいいのでしょうか?

 

社会保険労務士からの回答

今回、支給が停止された理由は、あなたの障害状態が障害等級に該当する程度にあるとはいえなかったということです。

 

基本的に、このような場合にとれる手段としては、以下の二通りです。
 

  1. 再び病状による障害状態が悪化したときに支給停止事由消滅を主張
  2. 現在の病態が障害等級に該当することを主張

 

1の場合、支給停止事由がなくなったとして支給再開を求めることができますが、2の場合は、不服申し立て(審査請求)により支給再開を求めていくことになります。

 

ちなみに、支給が停止されている状態で、病態が悪化した場合は、その後、病態が悪化すればいつでも支給再開を求めることができますが、これまで障害厚生年金2級に認定されていた様な方が、更新で3級になってしまい、再び病態が悪化したとして2級に戻すには「額改定」という手続きを行うことで2級年金を再び受け取ることができます。

 

これは、更新による認定後、1年を経過した後でないと行うことができません。
 
 

関連記事 〜障害年金請求基礎知識〜

障害年金とは

障害年金とは?

障害年金についてまだあまり詳しく知らないという方はこちらからチェック!

受給額について

受給できる金額について

障害状態が3級および2級に認定されるといくら位受給できるのか知りたい方はこちらから。

受給要件

3つの受給要件

障害年金を受給するための”初診日要件””保険料納付要件””障害状態該当要件”について説明しています。

初診日

初診日はいつになる?

障害年金請求において最初のゴールといっても過言ではないこの”初診日”。この初診日で悩んでる方も少なくないはずです。
障害等級

等級の判断基準とポイント

どの程度で3級?どの程度で2級に認定される?皆さんが知りたい情報をまとめています。
障害年金基礎知識

〜まとめ〜

障害年金についての記事をまとめています。目次のページです。