障害年金の認定更新のため診断書を提出したところ、支給が停止となりました。病状は以前と変わらず、現在も就労するまでの状態には至っていない状態です。今のこの状態で年金が停止されると非常に困ります。年金の支給を再開するにはどうしたらいいのでしょうか?
社会保険労務士からの回答
今回、支給が停止された理由は、あなたの障害状態が障害等級に該当する程度にあるとはいえなかったということです。
基本的に、このような場合にとれる手段としては、以下の二通りです。
- 再び病状による障害状態が悪化したときに支給停止事由消滅を主張
- 現在の病態が障害等級に該当することを主張
1の場合、支給停止事由がなくなったとして支給再開を求めることができますが、2の場合は、不服申し立て(審査請求)により支給再開を求めていくことになります。
ちなみに、支給が停止されている状態で、病態が悪化した場合は、その後、病態が悪化すればいつでも支給再開を求めることができますが、これまで障害厚生年金2級に認定されていた様な方が、更新で3級になってしまい、再び病態が悪化したとして2級に戻すには「額改定」という手続きを行うことで2級年金を再び受け取ることができます。
これは、更新による認定後、1年を経過した後でないと行うことができません。
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