請求の概要

障害の種別精神障害
病名うつ病・摂食障害
都道府県埼玉県
認定等級障害基礎年金2級
請求方法認定日請求
特記事項初診時のカルテなし

ご依頼の経緯

両親の不仲がきっかけで、小学生の頃より摂食障害があり拒食と過食を繰り返してきた。23歳の時に失恋を経験し、うつ状態となり体調が悪化。

それから6年後の29歳の時に障害年金のことを知り、請求手続きを進めようとするも初診の病院を最後に受診した日より5年以上経過しており、医療機関がカルテを破棄していたため受診状況等証明書が入手できず。初診日の証明ができなければ申請できないと年金事務所に告げられたため、当事務所へ来所された。

結 果

カルテの保存年限によるカルテ廃棄により初診日を特定することができないケースは実務上しばしばあることで、特に精神の障害においては家族が医療機関を受診させたものの、その後引きこもってしまったり、通院先が一定する前に医療機関を転々としてしまうなどで発症初期の記録が保存年限にかかってしまうことがあります。

しかし、受給権を取得するためにはどうしても認定されなければならないのが初診日です。その初診日は原則として受診状況等証明書で証明する必要があります。

取り得る手段はいくつかあり、本件では初診の病院の次にかかった病院(2つ目の病院)にて、前医のことが書かれたカルテ(紹介状)があったため、それを初診日を証明する書類として、また、お薬手帳も併せて添付し請求を行った。初診日が証明できたことで認定日の診断書も審査され、認定日まで遡って障害年金の支給が認められました。

高齢の為、娘の面倒をいつまで見てあげられるか分からないですし、私がいなくなっても娘が自分で生活していけるように少しでも収入を得られればと思い、障害年金を請求してみようと考えました。

しかし、いざ請求しようとしてみると初診病院のカルテがなく、受診状況等証明書が入手できないと壁にあたってしまいました。

なんとか娘に障害年金を受給させたい、そこで社労士さんに障害年金の請求を代行してもらうことにしました。いろんな「障害年金専門の社労士」に電話しましたが、本当に専門なのか疑わしく、満足のいくアドバイスが得られない事務所もありました。日野先生はアドバイスも的確でレスポンスも早く、しかも、「どんなことでも聞いてください」と言ってくださり、安心できるものを感じました。この社労士さんにお願いするのが、障害年金をもらう確実な方法だと思い、依頼することに致しました。

障害年金はそんなに簡単にもらえるものではないと言うことはネットの書き込みや年金事務所の担当者から聞いていましたが、日野先生は期待に応えてくださり、400万円近くもの障害年金を遡って受給できるようにしていただけました。

インターネットでいろんな情報を自由に載せられるこのご時世、本当に実績があるかどうかネットの情報のみを鵜呑みにして仕事を依頼することには抵抗があります。しかし、日野先生の「なんでも聞いてください」という言葉は、そんな私にとっては心強い言葉でした。専門家として自信と実績がなければそのような言葉は出てこないと思います。日野先生に依頼して本当によかったです。障害年金を受給できるようになり、娘の将来に少し希望が見えてきたような気がします。娘も安心したようです。日野先生との出会いはきっと娘のこれからを変える大きなきっかけになると思います。これからも困った人たちのために手を差し伸べてあげてください。この度は、本当にありがとうございました。