最終更新日: 2018年3月22日

主婦が請求できる障害年金

専業主婦が請求できる障害年金

専業主婦です。

会社員の夫の扶養に入っていますが、厚生年金である夫の扶養である以上、私も厚生年金を請求する事が出来るのでしょうか?

社会保険労務士からの回答

厚生年金の扶養である専業主婦の方は、第三号被保険者と言って、厚生年金被保険者ではなく、国民年金の被保険者として扱われます。

したがって、あなたが請求できる年金は障害厚生年金ではなく、障害基礎年金になります。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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