平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

当事務所は2012年の開業以来、障害年金専門社労士としての豊富な実績とノウハウを結集し、このたび「審査請求(不服申し立て)専門」の社会保険労務士事務所として業務体制を特化させる運びとなりました。

当事務所では開業以来、延べ1万人以上の相談をお受けする中で、受け取れると思っていた障害年金や傷病手当金の「不支給」や「想定外の等級判定」でお困りの方を数多くお見受けしてきました。

一度下された決定に対して不服を申し立てる審査請求は、通常の申請の延長線上で行うものではなく、行政不服審査法や行政手続法といった行政法理を実務として専門的に扱う知識が不可欠です。

国の判断を覆すためには、適切な反論を組み立て、客観的な根拠と説得力ある確かなアプローチで決定理由の矛盾を明確に証明しなければなりません。

これまでの実務で培った経験と知見を注ぎ込み、不当な決定に直面された方の正当な権利を守るサポートへ集中するため、この度「審査請求専門」として取り組むことといたしました。

今後の取扱業務について

体制の変更に伴い、今後の業務内容は以下の通りとなります。

主な取扱業務

障害年金および傷病手当金における「審査請求(不服申し立て)」の代理・サポート

通常の申請(定例業務)について

これまでお受けしてきた通常の初回申請・請求手続きにつきましては、原則として取扱いを終了いたします。

ただし、ご自身で手続きを進めることが極めて困難な以下のケースに限り、例外的に初回請求のサポートをお受けいたします。

  • ご入院中でご自身での手続きや外出が難しい場合
  • ご本人が直接お話しすることや意思疎通を図ることが困難な場合
  • 勤務先等から不当な扱いを受けており、自力での手続きが難しい場合

※上記のような特別なご事情がある場合は、個別にお話をお伺いいたします。

納得のいかない決定理由に、あなたに代わって力強く反論します。不当な決定に泣き寝入りは無用です。

届いた決定内容に不服をお持ちの方は、諦めてしまう前に一度当事務所にご相談ください。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。