20歳前障害における第三者証明について
「20歳前障害による障害基礎年金の請求において、初診日が確認できる書類が添付できない場合の取り扱いについて」が公表されました。
これにより、20歳前障害における障害年金を請求する際に必要となる初診証明につき、2人以上の第三者が書面により証明することで、医師の証明に代える事ができる様になりました。
20歳前障害における第三者証明について
障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第31条第2項第6号において障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとしているところである。
しかしながら、初診から長期間経過して請求する場合などは、初診日の証明が添付できないことがあることから、初診日の証明について弾力的な運用を求められてきたところである。
今回、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととし、平成24年1月4日より実施することとしたので通知する。
なお、初診日を明らかにする書類として第三者証明が添付されてきた場合は、発病から現在までの病歴や治療経過等を十分確認したうえで、初診日が妥当であるか判断すること。
この取扱いについて貴機構の年金事務所等に周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
20歳前障害において、初診日が確認できる書類が添付できない場合の取り扱いについて