精神障害と税金~医療費控除と障害者控除~
病院に通っている人は、確定申告で医療費控除を受けることができる他、所得税や住民税などの税金が一部免除(障害者控除)されます。
医療費控除の概要
医療費控除とは?
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。
参考
- 1122 医療費控除の対象となる医療費
- 1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
- 1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
- 1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
障害者控除
障害者手帳を持っていると払う税金が一部免除されます。
手帳を持っているご本人だけでなく、手帳を持っている人の配偶者や手帳を持っている人を扶養しているご家族も利用できます。対象は、所得税、住民税、自動車税、相続税などです。
手続きのしかた
働いていない場合
手帳をお持ちの方を扶養しているご家族が、年末調整(会社勤めの人)あるいは確定申告(自営業の人)にて手続きします。
働いている場合
会社勤めの人は会社の経理や事務の人に、自営業の人は確定申告のときに税務署で聞いてみましょう。
※相続税は、税理士・司法書士など専門家にご相談ください。
障害者控除される税金の種類と金額
所得税
- 精神障害者保健福祉手帳2級~3級:27万円
- 精神障害者保健福祉手帳1級:40万円
サラリーマンの人は年末調整、自営業の人は確定申告で手続き
住民税
- 精神障害者保健福祉手帳2級~3級:26万円
- 精神障害者保健福祉手帳1級:30万円
- 本人の所得が125万円以下であれば非課税
所得税の手続きをすれば、一緒にしたことになります。
自動車税・自動車取得税
- 精神障害者保健福祉手帳1級:免除
障害者1人につき1台のみ。営業車は×
相続税
- 精神障害者保健福祉手帳2級~3級: (85歳に達するまでの年数)×6万円
- 精神障害者保健福祉手帳1級: (85歳に達するまでの年数)×12万円