うつ病で3級認定。審査請求で2級に処分変更。
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病名
- うつ病
- 都道府県
- 東京都
- 認定等級
- 障害厚生年金2級
- 請求方法
- 審査請求
- 特記事項
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
本人の母親が障害年金の請求を行ったところ、請求日現症の障害の状態を障害等級3級と認定する旨の通知を受けました。
請求日における請求人の障害状態像は、憂鬱気分、意欲の減退、被害注察妄想、被害関連念慮であり、また、「情動不安定で、ストレス状況下での意識消失、意欲低下のため、入浴などの日常生活動作も困難」と診断書に記載されていた。
病歴申立書も確認したところ、特断不利に扱われるようなことは一切書かれていなかった。
当事務所にて審査請求を行ったところ、原処分は取り消され、2級に変更。
請求方法・サポート内容
障害の程度を認定する場合の基準となるものは、国年令別表、厚年令別表第1および厚年令別表第2に規定されているところでありますが、2級の障害の状態の基本は、「身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものとする」とされています。
にも関わらず、基本的な日常生活活動においても援助を要し、身の回りのことも多くの援助が必要な状態で、かつ、労働は不可であるとされる請求人の障害の状態が、障害認定基準に定められる「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度のもの」に該当しないとの原処分は失当ではないかと主張いたしました。
また、現実生活において基本的な日常生活活動においても援助を要し、身の回りのことも多くの援助を必要としているにも関わらず、「一人暮らしと仮定した場合に、助言や援助があればできるかもしれないという憶測」によって認定されるべき等級に認定しないとするのはいかがなものかと、2011年1月7日の障害年金の認定に関する専門家会合議事録の内容を踏まえ、主張いたしましたところ、案外あっさりと認められました。
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