休職中でも十分2級に認定される可能性あり
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- 双極性障害
- 都道府県
- 東京都
- 認定等級
- 障害厚生2級
- 請求方法
- 5年遡求
- 次回更新
- 2年後
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
平成22年、課長の怠慢を押し付けられる形になり、過労。
自分一人で抱え込み、抑うつ状態に陥ったため、メンタルクリニックを受診。通院服薬治療を行うも、治療は一進一退で、さらにセカンドオピニオンにてカウンセリング、グループ療法を実施。
それにより一時復職ができるまでになっていたが、平成25年になり再び再燃。勤怠が著しくなり休職。その後は自宅に引きこもる生活が続いている。
請求方法・サポート内容
障害認定日当時は、休職中。その後、復職するもしばらくして再び休職。
今回の請求は認定日、請求日ともに休職の状態での請求となった。
当初は、一度復職し、一日15時間は労働できていた期間があるため遡求認定されるのだろうかという不安も当然ありました。年金機構担当者の意見も頂戴しましたが、やはり「認定日から現在まで総合的に判断して決めるため、認定日で認定されるとは確実に言い切れない」という意見でした。
基本的に障害等級2級に相当する障害状態は、「労働を前提としていない」ため、「休職」されている当時および現在の状態は2級にひっかかる可能性が十分にありました。
2級に認定していただくためには、労働に制限を生じている状態に加え、「日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」に該当すると認められる必要があります。
そこで、認定日から現在までの具体的症状、普段の生活など詳細にわたってお聞きし病歴申立書を作成いたしました。
結果、障害認定日まで遡って障害の等級は2級と認定され、障害厚生年金(総額約800万円)が支給されました。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
受付時間:平日9:00〜18:00(月曜〜金曜)
最新情報
はじめての障害年金
初診日について
障害の程度について
病名別
配偶者や子の加算について
受給後
その他
受給できれば生活が大分楽になります。
お気軽にご相談ください
障害年金を受給しながら就労して収入を得る。
それができたらあなたの負担も少しは減りませんか?
一人ひとりの状況にあわせた支援を行います。
ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。
-
年間相談件数1000件以上
電話・メールでの相談件数は年間1000件以上。
-
全国対応
北海道から沖縄まで、ご相談・請求代行に対応。
-
精神障害専門
精神障害での障害年金請求のみを行なっております。
-
神経症・人格障害
諦めず、お気軽にご相談ください。