障害の程度が軽くなり、障害年金の支給を停止されていた方が、再度、障害の程度が重くなり、障害等級に該当する状態になった場合に、診断書の取得から診断書のチェックなど、支給再開のためのサポートを行っています。
支給停止事由
20歳前初診による障害基礎年金の支給停止
次に該当する場合は、支給停止となります。
- 恩給法等に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付、その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるときで、その額が障害基礎年金額または政令で定める額(71万2000円)を超えるとき
- 刑事施設、労役場、その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。ただし、未決拘留中の人は有罪が確定されるまでは支給停止されません。
- 少年院、その他これに準ずる施設に収容されている。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 所得額による支給停止(全額停止または2分の1停止)
所得額による支給停止
これらの停止事由の中で最も多いのが5の所得制限です。20歳前初診の障害基礎年金の所得制限は、本人の前年の所得が限度額を超えた場合は、2段階制の停止額が採用されています。
停止となるのは、20歳前初診の場合は保険料を拠出していないためであると説明されています。支給停止は、その年の8月から翌年の7月までの分の1年間の全額または半額が対象となります。
支給の停止は1年1年で判断されるため、所得制限にかからなければ、翌年から再び支給が開始されます。
障害の程度が軽くなったことによる支給停止
障害基礎年金2級を受けていた方が、障害の程度が軽くなり、障害等級に該当しなくなった場合は、その期間は支給停止となります。これは、障害状態確認届提出時の診断書に基づいて職権で行われます。
また、自ら障害給付受給権者障害不該当届を提出した場合にも、年金の支給は停止されます。
支給再開申請代行サービス内容
① 無料相談によるコンサルティング
年金支給再開に向けて最もその業務に精通した社会保険労務士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
② 診断書作成のための資料収集
認定更新時に提出した診断書により支給が停止されてしまったような場合、提出した診断書等のコピーをとっていないことがあります。さらに、転院された場合など以前提出した診断書の情報が病院側で把握できないこともあります。
支給再開申請代行をご依頼される方で、既に提出された診断書などの取り寄せを希望される方は、担当社会保険労務士にお申し付けください。
③ 診断書作成のための資料作成およびヒアリング
お客様の現在の病状および日常生活状況を医師にきちんと伝えるための資料作成のサポートを致します。
担当の社会保険労務士が、お客様のお話を詳しくうかがいます。
④ 診断書の不備等チェック
医師が作成した診断書に不備などがないかチェックいたします。不備事項などあれば、医師に修正および追記いただきます。
⑤ 診断書の提出および年金事務所との折衡
完成した診断書を年金事務所および各関係機関に提出致します。その後、役所機関からの照会などがあった際など、当事務所が窓口となります。
費用について
サービス種別 | 着手金 | 成功報酬 | |
年金の支給再開申請代行 | 10,800円(税別) | 年金の2か月分 |
お問い合わせ
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- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
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等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
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