初診カルテなし。うつ病と摂食障害で認定日2級。
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病 摂食障害
- 都道府県
- 埼玉県
- 認定等級
- 障害基礎年金2級
- 請求方法
- 認定日請求
- 特記事項
- 初診日のカルテなし
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
両親の不仲がきっかけで、小学生の頃より摂食障害があり拒食と過食を繰り返してきた。23歳の時に失恋を経験し、うつ状態となり体調が悪化。
それから6年後の29歳の時に障害年金のことを知り、請求手続きを進めようとするも初診の病院のカルテがないため受診状況等証明書が入手できず、初診日の証明ができなければ申請できないと年金事務所に告げられたため、当事務所へ来所された。
初診の病院の次の病院(2つ目の病院)にて、前医のことが書かれたカルテ(紹介状)があったため、それを初診日を証明する書類として、また、お薬手帳も併せて添付し、請求を行う。
初診日として認定されるケース
カルテの保存年限によるカルテ廃棄により初診日を特定することができないケースは実務上しばしばあることで、特に精神の障害においては家族が医療機関を受診させたものの、その後引きこもってしまったり、通院先が一定する前に医療機関を転々としてしまうなどで発症初期の記録が保存年限にかかってしまうことがあります。
しかし、受給権を取得するためにはどうしても認定されなければならないのが初診日です。その初診日は原則として受診状況等証明書で証明する必要がありますが、今回の事例のように客観的で信頼性のある添付資料によって認められることもあります。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
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