障害年金コラム
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強迫性障害で障害年金を受給したい
「強迫性障害では障害年金を受給できない」と年金事務所で言われた方、いろんなサイトを見て不安になった方。強迫性障害で障害年金を受給するのは難しいと言われていますが、強迫性障害でも障害年金を受給することは可能です。
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認定日に病院を受診しておらず診断書がない
障害認定日から3か月以内の現症日の診断書が作成できないケースであってもすぐに諦めるのは早計です。傷病の特質による事情や障害認定日時点の本人の特別な状況によっては、障害認定日請求が認められる場合があります。
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老齢年金を受給後に障害年金は請求できるか
老齢年金を繰り上げ受給している方でも、過去に遡って障害年金を受給できる場合があります。最高過去5年まで遡って受給できるばかりか、これから先も老齢年金ではなく障害年金を受け取れる場合があります。このページでは、既に老齢年金の支給を受けている方でも受給できるケースについてご案内しています。
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傷病手当金請求における待機期間の考え方
退職後に傷病手当金を受給するには、退職日前に待機期間を満了しておく必要がありますが、待機期間に有給や公休日が含まれているケースや待機期間満了後に出勤してしまったような場合は待機期間を満たすことになるのか?待機期間の考え方についてご説明します。
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国民年金保険料の免除と還付
障害基礎年金または障害厚生年金の1級・2級を受給するようになったとき、国民年金保険料は、認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除の適用となり、納付した保険料は申出により還付されます。
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医師が診断書を書いてくれないときは?
医師が診断書を書いてくれない場合は、請求方法を別の方法に切り替えて請求するか、なんとか医師に診断書を書いてもらえるように話をするほかありません。こちらのページでは、医師が診断書を書いてくれない時の対応についてご案内しております。
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後で後悔しない為の申立書の書き方
診断書と病歴申立書を書いて提出すれば障害年金が受給できるなら、自分でやってみない手はないですよね。ただ、自分でできる手続きだからこそ、慎重に行わなければなりません。そこで、後悔しないための申立書の書き方をご紹介したいと思います。
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人格障害で障害年金は受給できるか?
人格障害では障害年金は受給できない、門前払いされてしまうと思ってらっしゃると思いますが、人格障害でも障害年金は受給可能です。