「障害証明書」は診断書の代わりとなるか?
Q.20歳前初診障害基礎年金を事後重症にて受給しています。20歳当時、病院を受診しておらず当時の診断書を準備できなかったために事後重症の扱いとなりましたが、20歳前に在園していた知的障害者施設の在園証明書、あるいは、市が発行した知能検査結果にかかる『障害証明書(重度の精神発達遅滞)』により、障害年金を20歳当時まで遡って認定していただくことは可能なのでしょうか?
最終更新日: 2014年7月15日
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