「障害証明書」は診断書の代わりとなるか?
最終更新日:2014年7月15日
Q.20歳前初診障害基礎年金を事後重症にて受給しています。20歳当時、病院を受診しておらず当時の診断書を準備できなかったために事後重症の扱いとなりましたが、20歳前に在園していた知的障害者施設の在園証明書、あるいは、市が…続きを読む
Q.20歳前初診障害基礎年金を事後重症にて受給しています。20歳当時、病院を受診しておらず当時の診断書を準備できなかったために事後重症の扱いとなりましたが、20歳前に在園していた知的障害者施設の在園証明書、あるいは、市が発行した知能検査結果にかかる『障害証明書(重度の精神発達遅滞)』により、障害年金を20歳当時まで遡って認定していただくことは可能なのでしょうか?
『障害証明書』は診断書の代わりとなるか?
障害年金の請求については、障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添付しなければならないこととなっています。 20歳前初診における障害年金請求の場合において、その障害状態を診査することとなる障害認定日は20歳となっており、20歳到達日以後3か月以内の現在の症状による診断書の提出が求められています。 したがいまして、本件の『在園証明書』および『障害証明書』は20歳前の初診であることの資料としては有効でありますが、20歳当時の障害年金の認定のための診断書に代わるものとしては扱われません。受給できれば生活が大分楽になります。
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