img325

精神の障害における認定診査の現状

「精神の障害」での現行の認定診査は、認定医の裁量の幅が広いことから、個々で判断に開きが出やすく、多くの不支給や支給停止の状況が起こっています。

ガイドラインの運用が開始された現在においても、診査がどのような基準や流れをもって実施されているのかは、全くもって不透明です。いまだに認定を行う障害認定診査委員の「総合評価」によって障害が過小評価されてしまい、本来障害年金を受給すべき障害状態にありながらも支給されない人が生じているというのが現状です。

障害年金が支給されなければ、基礎的収入が途絶え、それによって精神的な不安が生じ、暮らしそのものが成り立たなくなったりしてしまいます。「障害年金の活用」が、本人やその家族を支える上で中心的な役割を果たす場合も少なくないため、本人やそのご家族から強く対応を求められることも少なくないと思います。

何故、近年、障害年金の不支給や支給停止がこれほどまでに大きな問題となっているのか、その要因は以下です。

不支給や支給停止の要因

発達障害と障害年金

平成23年9月に改正された「障害認定基準」で発達障害が明確に位置づいたことで障害年金請求者が大幅に増えるのではないかという懸念から、診査がより慎重になっているのではないかといわれています。

気分障害と障害年金

近年のうつ病概念の拡散により「非定型うつ病」「新型うつ病」と呼ばれる新しいタイプのうつ病のイメージが広まりつつあります。ゆえに、気分障害に関しては、多くの国民が身近な疾患と思えるようになってきている一方で、継続的に日常生活に支障が出る障害としては懐疑的に捉える人も増えています。このようなこともあって、認定医は、気分障害に対して、疾患の範疇としては認めるものの、障害年金の対象となる「継続的で、かつ、長期化するもの」とするかによっては、より慎重になっているのではないかと言われています。

就労と障害評価

就労等の評価の仕方によっては、日常生活が向上したとみなされて支給停止になることがあります。実際に、B型事業所での福祉的就労を行っている場合でさえ、この就労を理由として支給停止となった人もいます。

障害年金の診査は、あくまでも日常生活状態を論拠とすべきであり、仮に、一般企業でフルタイム労働が継続できていたとしても、フォーマルおよびインフォーマルな濃密な支援を受けているからこそであることも少なくなく、着眼すべきは、結果の労働時間や収入ではなく、収入を得るに至るプロセスや背景を踏まえた上での就労実態です。重篤な障害状態で、日常生活に多大な支障があっても、ニーズに合った就労支援体制(職場内で相談できる人がいる。職場外で就労のストレスを吐露できる場がある。家庭で気分転換できる空間が確保されているなど。)を構築できておれば、一定期間、就労継続できたりもします。就労支援体制によって、障害と程よい付き合い方ができ、それによって日常生活が一定程度安定するということもあります。ただ、それは日常生活の「安定」であって、「向上」しているとは限りません。にもかかわらず、日常生活の「安定」を理由に障害年金が支給停止になってしまうような事態が生じているというのが現状です。

日常生活状態と障害評価

本人や家族は、障害と長年付き合っていることから、困難を抱えながら暮らすことが当たり前のこととなっていることが少なくありません。周囲からみたら大変な状況のように映っても、本人や家族は困難への一定の対処法をこれまでの歩みの中で身に付けていたりします。その逆もあります。そのため、本人や家族に生活の困難さを問うても、十分な回答を得られないことがあります。

ソーシャルワーカー等からの継続的な支援を受けていない患者の場合、日常生活の困難さが見えづらく、障害年金に該当するほどの日常生活の困難さが見えづらいという問題があります。障害年金を受給すべき人が、仮に生活実態を的確に伝えることができなかったために、あるいは、社会資源と十分につながっていなかったために、受給に至らなかったということは決して珍しくありません。

貴院のスペースに「障害年金の相談窓口」を設置

本来必要な人が障害年金を受給するためにも、制度についての正しい知識、高度な専門性、最新情報のアップデートが求められるようになってきております。しかし、決して障害年金のみを専門的に扱うわけではないワーカー様(PSW、精神保健福祉士)にとって、過去の裁決例などを把握するなどして、その専門性を高め、かつ、適切な対応をとることは、現実的に極めて困難なのではないでしょうか。

当事務所では生活にお困りの障害のある方の生活支援に、医療・福祉機関の皆様との連携協力がとても重要だと考え、医業経営の支援として、貴院のスペースの一部をお借りし、患者様への個別相談会を無料で行っております。

障害年金に関する相談

障害年金の相談を受ける際に社労士が同席、あるいは貴院にてご本人と直接お会いし、障害年金に関する全般的なご相談にお応えいたします。 PSWと社労士が恊働することにより、PSWは生活支援の要として、より多くの精神障害者に対し、多面的に関与することが可能となります。

お問い合わせ

貴院における患者満足度向上への取り組みの一貫として、社労士を活用してみませんか?
「障害年金の相談窓口」の設置に関するご質問は以下のフォームよりお問い合わせください。

各項目を入力していただき、入力が終わりましたら入力内容の確認ボタンを押してください。

会社名(団体名)
*必須
担当者名
*必須
住所(都道府県)
*必須
住所(市区町村以下)
*必須
電話番号
*必須
メールアドレス
*必須
ご相談内容
*必須

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

相談センター

受付時間:平日9:00〜18:00(月曜〜金曜)